はてなキーワード: 司法当局とは
これは被害者でない普通に暮らしている人も、説明次第では理解できる。
そしてテクノロジー犯罪、電磁波、超音波、マイクロ波などを使った虐待、拷問、殺人行為は絶対にある!
と言ってもなかなか信じてもらえないが、この犯罪の核心部分だ。遠隔から、その人の特徴や持病に合わせて強弱と継続性を持たせて続けられている犯罪行為は、たとえ法律がなくても犯罪だ。
死人に口なし、分からなければそれでいい、そこまでとは知らなかったからそれでいい。
確かに知っていてやるのと、知らずにやるのでは罪に軽重がある。また、知りながら何もしないのは、知っていてやっているのと同罪だと言える。
それに関わった者全て、その罪に応じた罰を受ける。
そんな大変な犯罪に関わっていたなんて知らなかった、ごめんなさい!許してください!という心を少しでも持ち、これからは真っ当に生きたいと思う末端の加害者たち、非公開でもいいから、こっそりと私に名乗り出てくれ。
創価がやっているのか?公安がやっているのか?はっきりさせよう。
名乗り出たあなたは消される可能性があるが、私たち被害者が守ってあげる。
そのような時間の問題とも言える、この犯罪行為を未だに20年前、30年前に言われていたストレス社会だとか、現代病などと考える人もいるのだろうか?
一般の人々よ、普通の人々よ、早く現実を知ってくれ。真の現代を生きてくれ。
それほどの機密事項だ。あなたたちの隣にいてこのような犯罪を行っているんだ!
今、日本には146万人の引きこもり者がいるそうだ。これは大問題であり、その数に比べると集ストやテクノロジー犯罪の被害者などは少ない数万人だろう。
国を挙げて解決しようという問題として扱える数ではないかもしれない。それこそ現代病や統合失調症の枠に入れておけば事足りるとされている。
しかし、その残忍さは引きこもりの問題とは比べるべくもない残酷さだ。北朝鮮の拉致被害者は200人位と聞いている。それは国を挙げての大問題だ。それと匹敵するのが集ストやテクノロジー犯罪という犯罪だ。
絶対という言葉についてだが、この原因結果が絶対だということだ。軽々しく絶対という言葉は使えない。
被害者たちの気持ちはわかる。そのくらいひどい思いを強いられているから、その反動で「絶対だ!」と言いたいのだろうが、ここでおぼろげな加害者に絶対をつけて名指しするのは、自分に返ってくる悪因になりかねないのでやめておこう。
これは間違いなく絶対だ。
ここにこそ力を入れて言っていこう!
司法当局がすっげーうるせーの知らないのか?
イギリスで、X上で人種差別的なデマ・煽動的言辞をもちいて暴動を煽ったとして、男が禁錮三年の実刑判決を受けた。
ずいぶんスピード判決なことも含め心情的にはグッジョブといいたいが、何罪で?
イギリスのことは何も知らないし英語も苦手だ。イギリスには純粋な扇動罪があるのか?
アメリカにはあるよな。トランプが扇動罪に問われた弾劾裁判はしかし無罪になった。
じっさい「トランプだから」慎重な判断になったのか扇動罪の運用はぜひとも慎重にしたかったのか、それは知らない。
まあ日本にもヘイトスピーチ規制法とか額面上は使えそうなものはあるが絶対に司法当局はそんな貧弱な武器で火中の栗を拾わないだろう。
そして不特定多数に対する扇動じゃなくて特定個人への中傷じゃないと警察もタッチできませーんみたいなへっぴり姿勢を堅持しそう。
そりゃね?憎悪扇動で逮捕・有罪の先例なんかおっかなくてよう作らんよなあ。
小池都知事が関東大震災での朝鮮人虐殺についてノーコメントを決め込んでいることについて小池個人を叩くより、次また似たようなこと起きそうな時にどうするのか?という話を国政レベルで本当はしなければならない。
イギリスが果断なのではなくあっちでは移民・人種間軋轢がもはやのっぴきならない状況なのだということだろう。
しかし日本はのんびりしていられるかというとそんなわけはなく、イギリスやEUやアメリカのようなそういう状況のミニチュア版は既に局所的に起きている。
ブクマページ https://b.hatena.ne.jp/entry/s/jfas-sky.jp/2024%E5%B9%B41%E6%9C%882%E6%97%A5%E3%81%AB%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E3%81%A7%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F%E4%BA%8B%E6%95%85/
ちょっと頓珍漢なブクマが多い。それは刑事裁判の基礎を忘れているからだ。
「ネットやマスコミの皆さんは憶測で語るのを自重してね」の部分は刺身のツマだ。勿論ネット民である我々の主体的行為としてその訴えを聞き入れるのは重要だが、その重要性は次点なのだ。
被告人が己の身を守る事が出来るのは近代刑事司法の根幹である。
被疑者、被告人は黙秘する事も出来るし、黙秘した事で「こいつは懺悔の念がなくて悪質だ」と加重処罰されたりもしない。
問われていない事実のうち、自分が不利になる事を明らかにするという動機もない。それは検事の仕事である。
己を有利にするために嘘の答弁をしても良い。勿論それが嘘とバレた際には心証は悪くなって情状の斟酌はされにくくはなる。これもその陳述が嘘であると見抜いて証拠を積み上げるのは検事の責任である。
勘違いされやすいがこれは刑事被告人のみに認められた権利で、検事や証人には認められない。証人は呼ばれて出廷しないとなれば拘引状が発せられる。拘引状を執行するのは通常は警察官で手錠腰縄が掛けられる。裁判までは警察署の留置場に入れられる。つまりは逮捕と同じ扱いだ。数日間犯罪者と同室で過ごして裁判の日は法廷に腰縄手錠警察官同伴で連行される。そこで証言を拒めばそれも犯罪となるのだ。
検事は嘘の立証の為に証拠を捏造すれば逮捕され刑務所に入れられる。
刑事被告人は身柄の拘束もある上に相手が国家権力であるから特別な権利が認められているのである。
だがこれでは事故原因の調査やフィードバックという観点では困った事になる。労災や原子力、航空、宇宙開発、その他技術では、事故原因を調査するだけでなく、それをフィードバックするという使命で動いている。フィードバックで改善し、更に事故に至らないインシデントの類型に分類する。インシデントを収集すればその結果の事故に至る道筋が見える。
またその調査結果は秘匿せずに公開する。それは知識の共有の為であり、職業人の集まりであるからニュースレターで広めたり、資格の更新研修で講習したり会社に定期的に講習を義務付けたりする。
でも刑事裁判ではこういう、緻密な調査結果がフィードバックされて安全性、特にフェイルセーフ設計に帰すというような思想と折り合いが大変悪い。特に事故の責任者は逮捕され、国家権力から身を守る為の法的な戦いに置かれている。己に不利な事、普段からの慣習や過去に似た事をしていたとか、過去には同様のケースで難なく乗り切ったとか、そういう事を言うというのはあり得ない。
また検事も判事もその分野のスペシャリストという訳でもない。だからと言って被告人に自分の権利を守る事を止めろということも出来ない。
そこでアメリカでは根本的な手段に至った。「事故責任者を訴追しない」という事にしたのだ。
勿論、飛行機事故ともなれば数百人が死ぬ事も珍しくない。それを無罪放免を約束する形にしたのだ。
身の安全と心理的安全を確保する。その代わりに親身になって己が不利になる事も話してくれ、それで技術の進歩に協力してくれ。それが未来の数百、数千人の命を救う、と説得するようにした。
このやり方を採用している国はまだアメリカなど限られている。何しろ他国では業務上過失で数百人を死なせた人間は極悪人の犯罪者であって、それの無罪放免を約束するというのはとんでもない事であってコペルニクス的転換だ。司法当局が許さないであろう。
チェルノブイリ原発事故の原因というのは未だ説がいつくか並立してある状態で、確定していない。今だその時の運転員に話を聞いても明白な答えは得られないそうである。身と心理的安全が補償されていないからである。
この点においてはソ連/ロシアとアメリカでは後者の方が格段に技術文明的に優れていると言える。
例えば池袋の飯塚幸三の起こした所謂「上等国民事故」ではこういう動画を恬としてアップする者もいる。
飯塚幸三被告が 無罪を主張しはじめた件について【池袋母子死亡事故】
https://youtu.be/etBfbKb3Jbs?si=10vKskA-QUzpNZzW
この動画では飯塚被告人が「車に異常があり事故になった」と主張した事をもって、「これはトヨタの名誉棄損であり損害賠償される」と糾弾している。
これは被告人の権利を解さない出鱈目なデマである。自分の利益(無罪や責任転嫁)の為にそういう主張をしてその責任を問われる事はない。情状が悪化するだけだ。この主張を覆す為に検察はトヨタから証人招致したりデータシートを提出する必要があるがあるが、それは圧倒的権力の国家を代理する検事の職務だ。
刑事裁判での主張の責任を問われたらそれは近代国家ではないし、近代国家では通常の弁護行為である。
因みにこの投稿者は運送会社で運管と法務をしていると言っているので、こんな事は全部判っていて言っているはずだ。ドライブレコーダー動画の視聴者はヤフコメレベルに程度が低いので鵜呑みにして視聴数が伸びる。
この動画をわざわざ選んだのは、この投稿者は俗流法的解釈で釣るような事を何度もしていて悪質であり、サムネイルもクリックベイト多用と悪質なのに、ドラレコ動画見るような層には「真面目な業界人」と捉えられている為だ。
同様の事故では逮捕されるのに飯塚は社会的身分がある為に在宅事件となり、それが上級国民と批判されたのに、「被告人の権利を使った」事で批判するという扇動である。
こういう動画が上がってそれが好意的に消費されるように刑事被告人の権利や刑事裁判の仕組みの理解が前近代的な場合、JFASが言っている事も判る筈がないのである。
「身体的、身分的、心的安全性」が確保されないと事故調査の根幹である責任者の聴取が十全、それ以前に全く出来ない、刑事裁判が最大の障害になっている、という事が判らないのである。
日本では運輸安全委員会の事故調査結果が刑事捜査や裁判証拠に利用されています。これらの行為は、明らかな犯罪の証拠がある場合を除き、調査結果を利用することを禁止する国際民間航空条約(ICAO)の規定から逸脱した行為であり容認できるものではありません。
今般の航空機事故において最も優先されるべきは事故調査であり、決して刑事捜査が優先されるものではないこと、またその調査結果が、再発防止以外に利用されるべきではないことをここに強く表明するものです
アメリカ以外の国では重過失犯は訴追され裁かれ罰せられる。だから調査に当たって身の安全を十全には保証できない。
だが事故調の究極形態はアメリカ型の訴追無しであり、それ以外の国ではそこに近づける必要がある。
それには事故調の結果を持って責任者が不利になる事は絶対にダメなのだ。だから事故調結果を刑事司法に転用するな、と言っているのだ。
「ネットやマスコミで犯人捜しするのは止めよう」と言う人も見受けられる。その態度は結構だ。
だがこの根本の目的は「犯人がはっきりしている時でも責任を問うな」である。とんでもないミスで多数を殺した野郎でも責任を問わないことを約束し、未来の事故を回避する制度設計、技術更新に資させる方を優先させろ、というのが主旨である。
日本ではアメリカのように訴追しないという制度設計はまだ無理だ。
だが調査結果を刑事裁判で証拠に使うというのではその目的の基礎の基礎の部分から間違えている。刑事裁判で使われるであれば責任者は不利になる事は言えなくなる。弁護士がそれを止める。その事故責任者の不利になる部分に事故再発防止の一番大きなヒントがあるのにだ。
だから多くのブクマカ、特にメーデー民(増田は残念ながら同番組見た事が無い)なども基礎から間違えているコメントをしているので指摘させてもらった。
大川原化工機冤罪事件の賠償請求が認められた判決を受けて大川原社長が出したコメントに不謹慎だが笑ってしまった。
社長による「警視庁、検察庁にはしっかりと検証してもらい、できることなら謝罪をしていただきたい。」とのコメントにおける「できることなら」の部分は、「どうせアナタたちは謝れないでしょ」という軽蔑を大いに含んだ失望・諦念が腹の底にあったから出てきたのでは、と思わずにはいられない。社長は、司法当局は真っ当に判断できるだろうと逮捕されるまでは期待していたようだからだ。
杜撰な判断を積み重ねた末に死者を出してしまった司法当局は強権性に陶酔するのをやめて、謝らないことでむしろ自身のメンツを毀損することがあるのだとそろそろ学習してみてはどうだろうか。
ふむふむ。5回読んでなんとなくわかってきた。
朴は朝鮮人の無政府主義団体である黒濤会を結成して中心となっていたが、大正天皇の写真を壁に張り、ナイフで刺したのを尾行の刑事に見られたことから、関東大震災後の1923年9月3日に金子とともに検挙され、上海から爆弾を入手し天皇暗殺を計画したとして1925年10月20日に起訴された。
1923年9月1日に起きた関東大震災の2日後、戒厳令下に朝鮮人が民衆によって私刑を受けた
震災後の混乱期に、朝鮮人無政府主義者・朴烈と愛人の文子が治安警察法に基づく「予防検束」の名目で検挙され、東京淀橋警察署に連行された。
当時の警察・司法当局は、かねてから朝鮮民族主義と反日運動を主催してきた
朴烈が「朝鮮人暴動」を画策し、爆弾テロを企図していたとして、
朝鮮人殺害に対する国際的非難を浴びた場合の弁明や私刑に参加した日本人が起訴に至った場合の情状酌量を与える大義名分とすることで事態を収拾する
ことを計画していた。
【18歳未満との交際厳罰化 大阪】https://t.co/Z4dKlNHkhL
大阪府が2月議会に提出する府青少年健全育成条例の改正案の全容がわかった。改正案では、性的欲望を満たすことだけを目的としたわいせつ行為を禁じ、真剣交際以外はすべて違反となる。— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) 2020年2月2日
「イエス以外はすべてノー」スウェーデン司法当局者が語る性的同意
https://mainichi.jp/articles/20200121/k00/00m/040/248000c
これについても問題点が普通にあるし、この手のはもう普通に今も問題を起こしていたりもする。
そして恐らく共産党が以前言っていた合意なき性交渉の犯罪化や立憲の落選した参院選フェミ候補の様な連中の動きに連動したもの。
https://togetter.com/li/1379302
>共産党はとうとうと、表現規制派の政党に仲間入れしたな。二次元規制を強く、主張する金尻カズナが出ている。最近の共産党、合意なき性行為と言い、おかしいわ。
https://twitter.com/21jyou/status/1174961825340784640?ref_src=twsrc%5Etfw
大阪については維新が議席を占めているし、これを見てもこの手の規制は右も左も関係ないと思う。
しかし当時言われていた青少年や児童ポルノにかこつけたネット規制やエログロナンセンス規制や創作物規制がなされてしまえば、それこそ他分野まで規制の枠を際限なく拡大される事になるぞと言う指摘通り、今では警察の基準で恋愛自体取りしまわれようとしている事態を招きかけているのも本当の意味で皮肉であるだろう。
まさに譲歩し続けていたら、際限なくお気持ちを押し付けてくる一例だ。
どんなに耳に心地よくても、ニセ科学や詭弁は結局、国益を損なうよ。遅かれ、早かれ。— Keiichiro SAKURAI (@kei_sakurai) 2020年1月28日
たとえばパキシルはこんな感じ
>18歳未満の青少年を対象にした追跡調査が、少なくとも3件行われていたにもかかわらず、1つしか論文として公表されておらず、しかもその内容に捏造が行われていたと、司法当局によって断定されました。
極めつけは、この薬の効果が、プラセボ(偽薬)より劣っていることを示すデータが隠蔽されていたという事実です。つまり、この薬はうつ病の症状をむしろ悪化させてしまうものだったのです。しばらくして米国の政府機関FDA(米国食品医薬品局)も、ようやく重い腰をあげ、製薬企業に対して「18歳以下の青少年に使用すると自殺のリスクが高まる」という一文を添付文章に加えるよう指示
まず一言。桜井充さんの質疑の中での松本洋平副大臣答弁の中で、11月9日より以前に加計学園がプレゼンテーションをする機会が無かったことが明らかになりましたが、今日小池晃さんが出されていた、「加計学園への伝達事項」文書の中でも、加計学園の提案内容に、前日までに文部科学省、松野文部科学大臣ともに不足があると認識していたという可能性が示されましたね。状況証拠は揃ってきました。政府がいくら「確認できない」、といっても、辞職した責任者が、自身が提供者であれ、省内に残っている前川氏のシンパ(奇兵隊といわれているらしいですが)が提供者であれ、裁判実務だと当然ブツを出してる方の意見が採用されるところですよ。いっそのこと「そんな文書は存在しない。前川氏の虚偽、捏造だ」とおっしゃってしまえばどうですか。これを言ったらおしまいなのは流石にネトサポほどアホではない官邸はわかっているはずですが。
ブコメで、ノルウェーの話が出ていたので、そういえば、ノルウェーはTOC条約に向けて共謀罪を導入したんだったな、どういう内容だろうと興味がわいてまいりました。ニュージーランドも見てみるかもしれないけど、とりあえずノルウェーから調べてみようと思った。
参考文献は Fighting Terrorism through Multilevel Crimninal Legislationという本。タイトルがダイレクトすぎるだろ。著者はノルウェーの刑法学者の人のよう。つかこの本全部読みたい。一応電子書籍で300US$ほどで買える模様。なお買ってはいない。民進党、共産党は買って読んだほうがいいのでは。とりあえずめちゃくちゃ参考になった。ノルウェー、オランダ、スウェーデン、フィンランドなどのテロ対策立法が書かれている。
ノルウェーの共謀罪は、ノルウェー刑法の147条aにリストされている、基本的犯罪行為(European Convention on preventing terrorismで規定されたテロ行為のこと)の多数に対して適用される。Ss159、223(3)、225(3)と233aを参照のこと。しかし共謀罪は、162条のcに定められた組織的犯罪集団の活動の一部として行われた場合、152条a、152条b、153条a、224条にも適用される。
となっているんで、ノルウェーの刑法の14章、公共に対する重大な犯罪を読む
*注意
この本で上記の記述があったので、162cは組織的犯罪集団の定義が書いてあるんだと思って詳しく読んでなかったけど、162cを見ると、三人以上からなる組織で、三年以上の自由刑が科される犯罪行為の実行を主たる目的とした組織的犯罪集団が、当該犯罪行為を共謀し、組織の活動の一部として実行されよう(to be committed)とした時、3年以内の自由刑が科されうる、となっていた。to be committedが差すものを調べるので、評価はちょっとまって。ごめんなさい。これが準備行為なのか、attemptなのかどうかで大分話が変わる。未遂なら未遂罪の共謀共同正犯と同義だろうけど、準備行為なら日本並みに広くなる。ただ未遂もちょっと考えづらいかな。attemptとは書いてないし。ただこの162cの適用例は極めて少ない(約10年で20件以下 Lars Korsell and Paul Larsson Organized Crime the Nordic Way, 2011 )模様なので、準備行為ってことはないだろうと思うが判例を見てみないとわからんか。
追記:調べた。タームの定義に丁寧に書いてあった。
第7条
1.この法律における公共の場、とは公に利用されることを目的とした、あるいは頻繁に公に利用される場を言う。
2.この法律における「実行されようとしているto be committedと考えられる」は、犯罪の実行を印刷物としてpublication(まさか出版ではないと思うがわからない。予告みたいな意味か)した場合、多人数が存在する公共の場で現に実行されようとしている、または公共の場から容易に観察可能な状態が持続し、その場にいる人、または近くにいる人が現に観察した場合を言う。
コレめっちゃ賢い。びびるわ。既遂、未遂とは違う形で、と条約で指定されてるから、未遂とも予備、準備行為とも違う形式を指定したんやな!to be committedは162cにしか出てこない表現(id:bareloさん、to be committed in publicとto be committedが区別されている可能性はちょっと考えましたが、が、他にto be committed が登場しないので、このように判断しました。いま再度 in publicも検索かけてみたけど、in public affairs(公務)以外の用例が見つからなかった。in と publicが改行で切れている可能性があるからわかんないんで、見つけたら教えてください。)。この要件が異常に広い162cの摘発範囲を強力に制限してるから、ほとんど適用例がないんだろう。(正直ここはわからんくなってきた)
と思ったけど、やっぱりこれはbareloさんが言うように、is to be ではなくて、 is considered toなだけな気がしてきた。commit全体の意味の方が確かに自然な気がするけど、is to be committedはやっぱり準備行為(prepareが使われちょる)でも未遂(attempt)でもないとは思うんだけど。もうちょっと調べます。
とりあえず147aが2001-2002年に導入されて、並行する形でTOC条約の国内法整備が議論されながら2002-2003に162cが成立したところまで把握。当時の法務省見解では162cはノルウェ-刑法の例外と書かれている。ドイツとは違って、main purpassである以外に、substantialでんでんのパートがあるため、組織的犯罪集団の認定自体はかなり広範になされそうだけど。
Ministry sightとして、犯罪の実行に向けての行為は明確に要件にはなっていないが、そのようなものなしに、合意が形成されたことを証明することは不可能だ、としていますね。ただほとんどの情報がNorskなのがつらすぎる。Ingvaldsen and Vanja Lundgren Sørli によると、900件余りの薬物事件のうち、162cが適用されたのは5件とのこと。何かで要件が縛られてるんだろうけど、それがなんなのかわからにゃい。
148、151a、151bの第一パラグラフ、152の第二パラグラフ、153の第一から第三パラグラフ、153a、154、223の第二パラグラフ、224、225の第一または第二パラグラフ、231(232または233と比較せよ)、以上に挙げられた犯罪行為は、当該行為が故意に、
a)社会にとって重要な機能、たとえば立法や政府、司法当局、電力供給、食料・水の安全な供給、銀行、金融システムまたは緊急医療システム、災害管理などに重篤な影響を与える、
c)公共機関、政府間活動に対する無法な強要行為、国や組織、国際機関にとって本質的に重要な活動を侵害、または抑制する行為、
を目的として行われた場合に、テロリストの活動であると判断され、21年未満の自由刑さを負う責任を認めるものとする。前述された、第一文で記載されている刑事規定の自由刑の最低期間よりも短いものに関しては刑罰は科されない場合もある。
第一段落で記載された意図で、第一段落で記載された犯罪行為を行うことを、その脅威が深刻な恐怖を引き起こす蓋然性が高い状況下で、脅迫して行わせた場合、12年未満の自由刑の責任を有するものとする。また前段のa),b),c)のいずれかに該当する結果が起こった場合、21年未満の自由刑が課される可能性がある。またこのような犯罪行為を援助、幇助した場合には、同じ刑罰を科されなければならない(これは共謀共同正犯の明文だね)。また第一段落で述べたテロ行為を実行する目的で、他の誰かと共謀した者は、12年未満の自由刑の責任を負う(これが共謀罪)。
148条
人命の喪失または他人の財産の大規模な破壊を招きかねない、火災、倒壊、爆発、洪水、海上災害、鉄道事故、航空機事故を引き起こした者は2年以上、21年以下の自由刑の責任を負う。ただし、当該犯罪行為の結果として、人が死亡した場合、または身体・健康が深刻に傷つけられた場合、その自由刑は5年以上とする。当該犯罪行為の未遂は既遂行為と同程度の刑罰を与えることができる。
151条a
船舶または航空機に暴力、脅迫、強要その他の不法行為によって搭乗した者が、船舶または航空機などを、強制的にコントロールし、その航海・飛行を妨害する行為を行った場合、2年以上21年以下の自由刑の責任を負う。また大陸棚での設置・建設行為(油田のようなものかな)に対して、同様の方法で、強制的にそのコントロールを行った者も同じ刑罰を科される。ただし、その情実が特に過激ではないと判断された場合は、規定の最低期間を下回る刑罰を課すこともできる。(151条は148の不作為規定だった。間違えた。以下勘違い、失礼、id:allezvousさんほかありがとう。これって重要な点だよね。要は共謀者の中の誰かが既遂しないと適用されないってことだからわが国の法案のたてつけと全然違う。)
152条の第二パラグラフ
(除外されている第一パラグラフ:人や家畜の飲料水用の貯水池・水道に対して、不法に有害物質を添加した者、あるいは援助・幇助したものは5年以内の自由刑の責任を負う)
人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、また人が死亡した場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は3年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(注:これもそうだけど、完全に未然に防ぐことを目的としていないことがわかる。共謀したら捕まえるのではなく、深刻な事態が発生した場合に共謀者もしょっ引くのが目的だから、それが起きなかった場合には共謀罪は適用されていない)
153条の第1-3パラグラフ
意図した目的に使用できないようにする目的で、一般的な使用または販売を目的とした製品に毒またはその他の物質を加えた者、あるいは、その他の一般的な人の生命・健康を損なう毒物を混入したもの、その援助・幇助をしたものは21年以内の自由刑の責任を負う。
同様に、毒物その他の危険物質が添加された製品を、その本質を隠匿しながら販売、販売の申し出、頒布を申し出た者、その援助・幇助をした者は同じ刑罰が科される。
それによって、人が死亡した場合、人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は1年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(以降の段落、家畜に対する同様の行為、業者による不作為は共謀罪の対象になっていない)
153条a
以下に記載する製品を開発、生産、保管、または取得または所有する者
1.その作成方法に関わらず、細菌学的、またはその他の生物学的な物質、遺伝子組換え生物、毒物であって、予防的、保護的あるいはその他の平和利用のためとしては正当化されえない種類及び量のもの、または
2.敵対的目的または武力紛争のために、前号1に記載されている類の物質、生物または毒物を使用するために開発された兵器、装備またはその普及活動
は、10年以下の自由刑の責任を負う。援助・幇助を行った者も同様の刑罰を科されうる。
154条
人、家畜、または植物に対して危険な伝染性疾患を導入した、あるいは一般的拡散を引き起こした者、またはその援助・幇助をしたものは10年以下の自由刑の責任を負う。特定の情実が認められる場合には、罰金刑が科される場合もある。
前段の行為により、人の死、あるいは身体・健康に対する顕著な障害を与えた場合、5年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
223条
(除外されている第一段落:不法に他人の自由を奪った者、あるいはその援助。幇助を行った者は、5年未満の自由刑の責任を負う。)
自由の剥奪が1月以上続いた場合、または死亡させた場合は、1年以上の自由刑が科される。
第二段落で記載された行為を他人と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。(組織的行為が結果の重大性を高める意味で共謀罪が単独犯を上回っている)
224条
強要、脅迫、ゆすり、またはその他の不適切な他人への行為に基づいた手段で以下の行為を行わせた場合、
b)強制労働
d)前述の人の何らかの器官の除去
または前述の行為を他人が行うように教唆した者は、人身売買罪とし、5年未満の自由刑の責任を負う。
a) 関係者の調達、輸送、または受領など、前述ような、搾取の教唆の手配をした者
b)その他全ての当該搾取行為に対する援助・幇助を行ったもの、
c)被害者の保護者等から当該搾取行為の同意を得るための支払いその他の利益を供与した者、その幇助をした者
も同様の刑罰が科される。
第一、第二パラグラフで述べられた行為を18歳未満のものに対して行うことに関与したものは、その使用の強要、脅迫、ゆすり、その他の不適切な行為に関してそれぞれ独立に刑罰を科される(加重される)。
直接の人身売買は、10年未満の自由刑が科される。その犯罪が、直接の例に該当するかどうかに関しては、その犯罪の被害者が、18歳未満であるかどうかが特に重要である。
他人を隷属させたもの、その援助・幇助をしたものは5年以上、21年未満の自由刑の責任を負う。
奴隷取引の契約をした者、奴隷、あるいはその契約をした人を輸送をした者、またはその援助・幇助をした者は、同様の刑罰を科される。
前述の行為を行うことに関して、その援助・幇助を含めて、他者と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。
231条
他者の身体・健康に対して、顕著な障害を与えた者、またその援助・幇助を行ったものは、重大過失致傷罪として2年未満の自由刑の責任を負う。この行為が、計画されたものであって、人の死をもたらした場合、21年以内の自由刑の責任を負う。
基本的にこれだけ。
タイトルどおりだけど、調べてみてびっくりするぐらい限定されてるけど、TOC条約は締結できてる。外務省がノルウェーの事例とかを真剣に検討してるなら当然これぐらい調べただろうけど、ほんとにあの組織は何を考えているわけ?滅んで欲しい。つか国際法学者は何をやってるの?
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf
http://www.europe1.fr/sport/enquete-autour-des-candidatures-aux-jo-de-2016-et-2020-2681386
17h01, le 01 mars 2016, modifié à 18h08, le 01 mars 2016
par Pierre de Cossette avec J.R.
新たなスキャンダルの火種がスポーツ界を脅かしている。フランス経済検察庁(PNF)はEurope1の取材に対し、2016年と2020年のオリンピック候補地選考に関して行われた汚職事件の捜査は昨年12月から開始されていると答えた。取材は英ガーディアン紙の報道についてコメントを求めたものである。
この調査は特に、ラミーヌ・ディアックIAAF(国際陸上競技連盟)前会長を巡る汚職事件と関わりがある。
2016年五輪開催地は2009年の投票で決定され、2020年オリンピックは2013年の投票で決定した。捜査は新たに1999年から2013年までIOC委員として投票に関与したラミーヌ・ディアックの周辺に及んでいる。ラミーヌ・ディアック前IAAF会長は2020年オリンピック開催地選考において自分の票を売ったという嫌疑をかけられている。
オリンピック候補地のイスタンブールは、ラミーヌ・ディアックの票を、ル・モンド紙が報じたように、「IAAFに有利なスポンサー契約を提示しなかったため」失った可能性がある。ル・モンド紙の記事はWADA(世界アンチ・ドーピング機関)調査委員会の1月中旬のレポートに基づいて書かれたものである。
この取引は前IAAF会長の子息、イブライマ・ディアックからトルコのアスリート組織に持ちかけられた模様である。
「(会談についての)報告書によると、日本はこのような対価を支払っていた模様である。2020年オリンピックの開催地は東京に決定した」とWADAの調査委員会は述べている。
ラミーヌ・ディアックには資金と引き替えに一連のドーピング事件をもみ消そうとしたという疑惑があるが、この汚職については既に捜査が開始している。IAAF前会長は金銭を受け取り、見返りにドーピング事件、とくにロシア選手のドーピングについて目をつぶったという疑惑があり、この疑惑の発覚直後にIOCを辞職した。