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相続の相談

父親は存命中ですが、相続相談で、 父親が生まれてから現在までの戸籍謄本を集めるにはどうしたら良いですか? 父親のマイナンバーカードでコンビニで出せますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

追記。 横書きの戸籍で「転籍」と記載がある場合は、ひとつ前の戸籍は「従前の本籍」に記載されています。 縦書きの戸籍で、本籍、氏名(筆頭者)の次の欄に「平成○○年○月○日〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地より転籍…」と記載がある場合は、ひとつ前の戸籍は〇〇県〇〇市にあります。 これらの項目は「全部事項証明書」じゃないと記載されないので、注意して下さい。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8578/18356)
回答No.4

コンビニでは現在の戸籍しか出せません。過去の戸籍は、戸籍のある市役所に請求してください。直接に出向いても郵送でも可能です。戸籍には必ず一つ前の戸籍がどこにあるのかが書いてありますので、それを順にたどっていけばよい。 しかし、相続相談であれば、そんな過去の戸籍は不要です。あなたが相談者に話をすればそれで十分で、証明する必要はないのですから。それともあなたの知らない子供がいるかもしれないと思っているのでしょうか?

回答No.2

>父親が生まれてから現在までの戸籍謄本を集めるにはどうしたら良いですか? まず、現在の「全部事項記載の戸籍」を、住民票のある役所で取ります(マイナカードでコンビニで取る事も出来ます) そこに、以前の戸籍が書かれている(どこの戸籍から転籍して来たかが書かれている)ので、記載された古い戸籍を管轄する役所に、1つ前の戸籍(除籍謄本、と言います)を請求します(これはコンビニでは取れません) 一般の既婚者なら、1つ前の戸籍が「出生が記載された戸籍」の筈です(本人の両親の戸籍に、本人が出生した事が記載されている) 取り寄せた戸籍に「出生」が記載されておらず、どこの戸籍から転籍されたのか記載されていたら、更に1つ前の戸籍を、同様の方法で取り寄せます。 最終的に「出生が記載された戸籍」まで遡ったら、それで終わりです。 通常は、本人か、委任状を持った代理人が、古い戸籍を管轄する役所(自治体)に出向いて請求しますが、役所が遠い場合は、郵送してもらう事も出来ます。 最初に取る戸籍以外は、マイナカードは使えません。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2204/11123)
回答No.1

父の戸籍謄本 父の、父の、戸籍謄本及び、戸籍の付表(結婚する前、独身の時に子供ができている恐れがあるから) 市役所で、あなたのマイナンバーカード、または、運転免許所が必要。 有料です。

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