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被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
親の相続を子が相続放棄する際に必要な書類がいくつかありますが、そのうち「被相続人の死亡記載のある戸籍謄本」については、被相続人の本籍地の役所で「死亡記載のある戸籍謄本を下さい」と言って受け取る戸籍謄本でいいですか。 本籍地は、私が子供の頃、現在の本籍地に移したようですが、その場合上記で受け取る戸籍謄本だけで事足りますか。
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ほかに用意する書類は 相続放棄申述書(家庭裁判所で入手して自分で記載) 被相続人の住民票除票(最後の住所地で申請)または戸籍附票(最後の本籍地で申請) あなたの戸籍謄本(あなたの本籍地申請) です。 過去の本籍地で申請するものはありません。
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- f272
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回答No.1
「被相続人の死亡記載のある戸籍謄本」は被相続人の死亡した時点での本籍地の役所に請求します。あなたの考えている通りです。
質問者
補足
回答および正しいとのご指摘ありがとうございます。 あと、質問にも書きましたように、途中で本籍地を変えたようですが、この場合変える前の本籍地でも戸籍謄本を取得しなければなりませんか。 よろしくお願いします。
お礼
過去の本籍地で申請するものはない、とのこと承知しました。 ありがとうございました。