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国民健康保険について
3月1日から社会保険になるのですが、国民健康保険はいつまでの分を支払えばよいのか分かりません。 とりあえず、納期限平成25年2月28日の、平成24年度9期分までは支払い済みです。 今手元に残っている納付書は1枚のみで、納期限平成25年4月1日の、平成24年度10期分です。 こちらも支払った方がよいのでしょうか? もし過払いしてしまった場合は、年末調整で還付されるのでしょうか? ご教示願います。
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こんばんは。 健康保険料は日割りではなく月割りで,原則として月末に加入されている健康保険者に支払うこととなります。 >3月1日から社会保険になるのですが、国民健康保険はいつまでの分を支払えばよいのか分かりません。 とりあえず、納期限平成25年2月28日の、平成24年度9期分までは支払い済みです。 ・3月1日から社会保険なられるということは,国民健康保険の資格喪失日は翌日の3月2日になります。 保険料の負担は資格喪失の前月までですから,2月まで,つまり11ヶ月分の保険料を納付することになります。 >今手元に残っている納付書は1枚のみで、納期限平成25年4月1日の、平成24年度10期分です。 こちらも支払った方がよいのでしょうか? もし過払いしてしまった場合は、年末調整で還付されるのでしょうか? ご教示願います。 ・国民健康保険は各市町村が運営しており,保険料の分割方法が違うのですが,cranoridarさんのところは年10回(年12回のところもあります。)のようですから,12ヶ月を10回ですから,1回1.2ヶ月相当を支払うことになり,既に9回支払っておられるので, 1.2ヶ月分×9回=10.8ヶ月 と言うことで,おそらく納付済みの金額が,実際の加入月数である11ヶ月分相当の保険料額を下回っていると思われます。 ・ですから,10期を支払わなければ不足額が請求され,10期を支払われれば収めすぎた金額が還付されると思われます。 ・ちなみに,年末調整は所得税の清算ですから,健康保険とは関係がありません。健康保険料の精算は,脱退後,手続きの案内が来ます。
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- jaham
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2月分までは国保です 3月中に社会保険に加入になれば、3月分は社会保険です ですので、国保には2月分まで支払う必要があります 質問者の自治体では10期に分けて納付の様ですから 1期分は約1.2か月分です ですので9期分まで納付では2月分が若干不足しています 10期分まで納付して後日一ヶ月分の還付を受けるか、脱退手続き後不足分の納付書の送付を受け納付するかのいずれかです なお、年末調整には何の関係もありません 良い機会ですから 税金や健康保険年金について調べ学習しましょう(少なくとも用語を正確に理解し使わないと混乱を巻き起こしますし、不利益を蒙る虞も有ります)
- oska
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>こちらも支払った方がよいのでしょうか? H24年度9月以降が未納なんですよね。 未納状態は無くした方が無難ですから、払った方が良いですね。 既に崩壊した国民年金制度(免除・猶予者を未納とすれば、50%の方が未納)ですが、法改正で「訴訟対象」になる事も考えられます。 生活保護費対策で、消費税率をあげていますから・・・。 ※意図的年金未納老人は、老齢生活保護費として毎月約135000円も貰う事が出来ます。 ※真面目に年金を納付した自営業の老人は、毎月約65000円しか貰う事が出来ません。 ※正直者が馬鹿を見るのが、崩壊した年金制度です。(爆笑) ※どっちが得か?よく考えてみよぉ! 国としては、1円でも上納金が欲しいのです。 庶民感覚とかけ離れている政治家は、何でもします。^^; 国民年金が崩壊しても、国会議員OBは「毎月約40万円の議員年金」を貰う事が出来ます。 消費税率を10%にしても、全く足りません。 >もし過払いしてしまった場合は、年末調整で還付されるのでしょうか? 年末調整でなく、直接「日本年金機構(社会保険庁の看板を変えただけの組織)から、返金の案内」が住民票がある住所に届きます。 必要事項を書いて返送すれば、戻ってきますよ。
お礼
ありがとうございました。
- kaori-haduki
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#4です。 あ…うっかりしてました。すいません。 3月1日に社保の資格が付いたのならば、国保の資格喪失はその翌日の3月2日でしたね。 他の方の回答で気が付きました…大変失礼しました。 余談になりますが、国保脱退手続きの際には必ず社保の保険証をお持ちになって下さい。 いつ社保の資格が付いたのかを確認するためです。 なので、国保の脱退手続きは社保の保険証がお手元に届いてからになります。
お礼
ありがとうございました。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
No.3です。 国民健康保険の資格喪失日は,国民健康保険法で次のとおり定められています。 簡単に書きますと,第六条に該当することとなった場合は,第八条に基づき「翌日から,その資格を喪失」します。つまり,社会保険に加入した翌日に資格を喪失します。 [国民健康保険法] (適用除外) 第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 一 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者を除く。 二 船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者 三 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員 三の二 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 四 健康保険法 、船員保険法 、国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者の同法 の規定による被扶養者を除く。 五 健康保険法第百二十六条 の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法 の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項 ただし書の規定による承認を受けて同項 の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項 の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法 の規定によるその者の被扶養者を除く。 六 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 七 国民健康保険組合の被保険者 八 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの (資格喪失の時期) 第八条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号(第六号及び第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 2 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第六号又は第七号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html
お礼
ありがとうございました。
- kaori-haduki
- ベストアンサー率44% (221/494)
3月1日に社保の資格が付いたのならば、国保は2月28日で脱退です。 社保の資格が3月中に付いたとしても、3月分の保険料は社保で支払うこととなり 国保では請求しません。保険料の二重取りになるからです。 いずれにしても、質問者様の場合国保の保険料は平成25年2月までの分を支払う事になります。 本来なら第10期分は支払無しですが、例えば昨年4月から継続してご加入ということであれば 12ヶ月分を10回に分けて支払う場合だと2月まででしたら計10.8ヶ月分の支払となり 残りの0.2ヶ月分が10期分として請求されますので納付をお願いします。 これで納付は昨年4月~今年2月までの11ヶ月分になりますね。 途中加入でも、調整分が出て10期分に若干の支払いが出ることがあります。 なお、支払は脱退手続きの後で残りの分を計算してもらってからでも構いません。 ちなみに、納め過ぎた国保の保険料は年末調整での還付はありません。 年末調整では税申告をすることになるので、国保としては保険料算定に必要なだけです。 10期分の保険料を間違って支払ったのならば、脱退手続きと一緒に還付手続きを取る事になります。
- ben0514
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市町村役所へ相談しましょう。 健康保険は、市町村の条例で運営されているはずですからね。そのため、地域によっても取り扱いが変わる可能性もありますしね。 納期限で判断できないと思います。そもそもが月割りではない期別扱いの納付となりますので、注意が必要でしょう。 すでに納付しすぎになる可能性があるかもしれませんし、次回の納付の一部の負担が必要かもしれません。 年末調整というのは、国税の所得税の清算手続きです。そのほかの税などを調整するものではありません。国民健康保険は、国の運営ではありませんしね。 もしも国保の払い過ぎが出れば、市町村役所で還付手続きが必要となるでしょう。この還付手続きも期間がかかりますので、社保への切替の届出(国保の資格喪失手続きは会社で行いませんので)をする際に、保険料の相談をしましょう。また、保険料の納付相談をする場合には、事務手続き上役所の把握が遅れることが多々ありますから納付済みがわかる領収証などを持っていきましょう。
お礼
ありがとうございました。
- maiko0318
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>納期限平成25年4月1日の、平成24年度10期分です。 3月1日から社会保険と言うことは2月28日まで納めればいいので、これは要らないと思います。 市区町村役場で確認してもらってください。 年末調整は税金の再計算ですので、健康保険とは別です。
お礼
ありがとうございました。
お礼
とても分かりやすかったです。 ありがとうございました。