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  • 締切済み

国民健康保険について

今年の1月末で退職し、任意継続で保険料を支払っていました。 しかし、4月10日支払い分を納付わすれてしまいました。 この場合、再度の任意継続手続きは不可能でしょうか? 国民健康保険に加入すべきでしょうか? その場合月にいくら支払わないといけないのでしょう? (就職時、月18万ほどのお給料を頂いてました。) また、只今妊娠しており、国民健康保険に加入しても出産育児一時金は出るのでしょうか? 多数の質問で申し訳ないですが、ご回答宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

早い回答が正解ではないのです。 任意継続保険料の未納は、致命的です。まず資格喪失します。 いい加減な健保組合ならOKの場合もありますので、ダメ元で確認してください。 残る方法は2つ、 (1)ご主人が健保被保険者ならその被扶養者になる。 (2)自身で国保被保険者になる どちらにせよ、(家族)出産育児一時金は受給できます。 出産育児一時金は被保険者手続きをきちんとすれば受給できますので、自治体毎で変わることはありません。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

> この場合、再度の任意継続手続きは不可能でしょうか? 不可能というのが結論です。 もっと余裕を持って納付しておくべきでしたね。 > 国民健康保険に加入すべきでしょうか? 健康保険がダメということは、必然的に国民健康保険に加入、 ということになります。 もしくは、旦那様の扶養に入る、ということではダメなのでしょうか? > その場合月にいくら支払わないといけないのでしょう? 国民健康保険の場合、市町村で運営されていますが、 市町村によって保険料の割合が異なりますので、 お近くの役所へ直接問い合わせてみてください。 前年の所得などが影響してきますので、直接窓口にて 相談してみてください。 > 国民健康保険に加入しても出産育児一時金は出るのでしょうか? 各自治体によって異なりますが、出ることは出ます。 結構インターネットを検索すれば該当情報が出てきますよ。

takerina
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 国民健康保険や、出産育児一時金に関しては、それぞれ調べてみます。 ありがとうございました。

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