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  • 締切済み

調剤薬局の調剤する人は薬剤師でなくても良いのでしょうか?

先日、調剤薬局で薬をもらうとき、薬剤師でない人が調剤をしてました。何故わかったかというと、その人は近所の人で資格をもっておらず、事務で雇われているからです。これって、法律で認められてるんでしょうか?単純に薬剤師の人でないと薬の処方はできないとおもってたのですが・・・。なんか大丈夫なのかなあって安心して薬を飲めないんですけど。

みんなの回答

  • kuzou
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.13

こんにちは、そうですね、いろいろ心配になったり疑問を抱いたりしてしまいますよね。 状況がどういう事かがこの質問からは完全には見えていませんが、私が察するところでお答えさせていただきますね。 そもそも「調剤」と「処方」をこの質問では混同されていて頭の中で混乱に落ちいている印象です。 「処方」は、現行法では薬剤師はしません!!ここが重要なことです。 *処方は医師のする行為です、医師はその患者に対して薬物治療が必要と認めた場合は「処方箋を交付しなけ ればならない」とされています。 「調剤」は、現行法では薬剤師のみに許された権利です。勿論院内においてや船舶において薬剤師が必ずしも在籍しているとは限らないのでこう言った特殊な場合に限り、医師の処方に基づいてその処方した医師あるいはその医師以外が行います。院内処方は殆どの場合病院規模ではなく診療所規模の所でそう言ったことが、行われています。医療事務だったり、看護師だったり、看護助手だったり医師以外・薬剤師以外が行っているという現状で違法ではありません。あくまで、処方した医師の監督のもと調剤行為を医師・薬剤師以外が行っているという代表的な事実です。これを違法としていません。病院規模になると1医療機関に1薬剤師という法令があるので薬剤師が医師の処方箋をもとに調剤をしています。 ここで「調剤」とはなんぞやっ!!! ということになってくると思いますが、「調剤」の捉え方がどうやらご質問者も解答者さんも間違っているご様子です。 「調剤」とは、一連の流れなんですね。 一連の流れとは、患者さんから処方箋を受け取って、薬剤を患者さんに手渡す(渡す行為を交付といいます) これを「調剤」といいます。 処方箋を受け取る。 新規患者さんか、再来局患者さんか確認する。 今月初めてかどうか確認する。 保険証を確認する。 新規患者さんであれば、初回質問票の方にご記入いただく。 処方監査をする。 情報をパソコンに入力する。 薬剤を計数・計量する。 入力監査・薬剤監査をする。 すべて正しいことを確認したら、窓口(カウンター)で薬剤を交付する(手渡す)。 会計のある患者さんはこの時点で会計、会計のない患者さんもあります。 会計がない患者さんとは公費負担適応の方々です。 以上は、保険調剤薬局の一連の流れです。 全国には、単なる調剤薬局も存在しています。 保険調剤薬局は「処方箋」をもとに、「保険による調剤」を行う調剤薬局です。 「保険による調剤」とは、調剤報酬を点数により算定して収益を得ている薬局のことです。 一方「薬局」というのは、市町村にある保健所に開業申請をし許可を得た状態の「薬局」です。 この段階では保険による調剤報酬請求を都道府県国民健康保険連合会および社会保険診療報酬支払基金には できません。 少し、横道にそれてしましました。 「調剤」にもどりますが、質問者さんは恐らく、たぶん、恐らくですよ。 「調剤の一連の流れ」の中のかなり狭い一部分を「調剤」行為と捉えて心配されているのかなぁ~。 と思えてなりません!!! 計数行為(おくすりを棚から取り出し30錠とったりする数を数える行為を計数行為と言いますよ)のことを 調剤行為と捉えていませんか???? あくまで、薬剤を棚から取り出すという行為は「調剤」の中の一部分にしか過ぎませんよ。 ちゃんと、その場に薬剤師さんが必ず一人はいたはずですよ!!!! その薬剤師さんのお手伝いをしていたに過ぎないと思いますよ! 「調剤事務さんは薬局で処方箋からの情報をパソコンに入力する」ということですが、この行為自体がもう既に「調剤」行為です。 「調剤」は国で認めている唯一「薬剤師」に認められている特殊な「行為」です。 「薬局」も「薬剤師」が、必ず「管理薬剤師」として一人常駐しないと保健所は許可を出しません。 調剤という大きな一連の流れの中でアシスタント行為は公に認められている状況です。 「調剤事務員」を認めているのがその代表的な例です。(その資格は公に認めていますから) 事務員は特に「調剤の一連」の中でもパソコンに触れるという事で「資格」というかたちでその存在を確立したのだと思います。 ということで、 薬剤師の資格のない方が「調剤」の一連の流れをすべて一人で無資格者判断で行っていればそれは確かに違法行為です! しかし、質問の意図は薬剤師監督のもと調剤の計数行為というかなり狭い一部分を補助していただけのように思えますが、どうでしょうか? 本当に「近所の人」が「調剤の一連の流れ」をすべてしていましたか?? 何度も言いますが、調剤の補助行為は、薬剤師の管理のもと認められています。 管理薬剤師もいなく無資格者が無資格者の独断の判断で調剤の一連の流れ全てをしていればそれは完全なる違法です。 「薬局」という看板を揚げていれば保健所も許可している薬局なので薬剤師はいたはずです。 薬剤師がさせている行為という事は薬剤師が管理している行為なので違法ではありません。 調剤アシストが違法であれば調剤事務員は違法の行為で資格すら存在しませんよ!!!! 調剤の一連の流れの中で事務行為だけが違法じゃないなんて勝手に素人判断で素人が外部から囁いているものですよ。 以上です。

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回答No.12

他の方も書かれているように完全に違法です。 連絡先は保健所だとか書かれていますが、 自治体により、保健所に連絡入れても対応できない場合があるので、 住まれている自治体の都道府県もしくは政令都市の 薬務課(自治体により名称が若干異なる)に連絡するべきです。 勿論、調剤権は薬剤師の専売特許なのですが、 例外規定があり、医師等が調剤を行う場合があります。 その例外規定というのは法律に明確に規定されていますので、 今回のケースのような無資格者が調剤を行う事は明らかに違法です。

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  • beenmet
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.11

 それは違法ですよ!保健所に通報してください。    処方箋を出すことができる資格が医師で、その処方箋を受け取ることができる資格が薬剤師ですから。  これらの資格は国家資格で、無資格の者がこれを行えば違法行為ですよ。  因みに例外的に日本の眼科処方箋だけは、処方箋を出す資格(医師と視能訓練士)は有りますが、処方箋を受け取る資格が存在しません。  資格自体が存在しないため、国家資格を持っていない眼鏡店の販売員が処方箋を受け取るしくみになっております(これは日本・韓国・東南アジアの数ヶ国の特殊事情でして、欧米・ラテンアメリカ・近東諸国では明確に資格詐称の犯罪行為になるのですが・・・)。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E5%89%A4%E5%B8%AB%E6%B3%95
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  • rbwalker
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.10

No.9 です。補足です。 >調剤薬局に薬剤師が1人しかいない場合、監査印は薬剤師が押すことになると思うんですけど、薬剤師の人が席を外した時(例えば、昼食の時間など)は事務の人が押してもわかりませんものね 普通の常識だと事務員が薬剤師の監査員を代行して捺印することは、不可能ではありませんが、まずしません。 薬剤師の印鑑は「全責任を私が負います」くらいの重い意味を持ったものです。 もしその薬が間違っていて健康被害が起これば医療訴訟や何億円もの賠償金につながります。 なので、私は同僚の薬剤師にすら印鑑を貸すなんてことは絶対しません。(貸してくれと言われる事もありませんが・・・) なにはともあれ、信用できない薬局に行く必要はないと思いますし、 不審な点は行政の薬務担当にタレコミしてください。

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  • rbwalker
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.9

投薬(薬を実際にあなたに手渡し)した人もその事務員さんだったのでしょうか?それとも印鑑主の薬剤師本人だったのでしょうか? 調剤補助という形で事務員の人が薬を扱ったりする薬局もあるようですが、あくまで補助なので、薬剤師の目の届く範囲で行い、最終的に薬剤師がチェックし、責任を負うことになります。 そうではなく、事務員さんがひとりですべてこなしているとなれば違法行為です。

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  • wanisan
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.8

薬剤師でない人が調剤をしている薬局はやめるべきでしょう。いくら田舎といっても他にまともな薬局はあるでしょう。 院外処方箋はどこの薬局でも調剤できます。 また医療機関が特定の薬局にしか処方箋を出さないのは違法です。 処方箋をもって信頼できる薬局にいきましょう。 手間より自分の安全を優先しましょう。 また、最近では地方自治体ではE-メール等で苦情を受け付けています。 県などの薬務課などにメールを出すのもいいでしょう。

tyokom
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 アドバイスありがとうございます。 ご指摘のように、処方箋は別の薬局にお願いするようにしました。なんといっても、不安ですから。 ところで、薬の配達なども薬剤師がしなければいけないのでしょうか。 やはり、薬剤師でない人が家や施設に届けているようなので気になりました。

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  • fujishiro
  • ベストアンサー率28% (162/574)
回答No.7

再度登場。 調剤点数とは、薬を調剤する事によって得られる薬剤師の報酬の点数のことです。 つまり、このお薬をこういう形で調剤すると何点かもらえて、何点あたりいくらもらえるというものですね。基本的には病院にいくと診療点数というのが明細書に書かれていることがありますよね、あれの薬剤師バージョンです。 今まで医薬分業という旗印のもと、比較的薬剤師に有利な状況だったのですけど、最近は医療費抑制の問題と絡んで何かと世知辛い世の中になってきました(笑 ちなみに薬剤師一人当たりの仕事量の上限は決まっていまして、田舎などですと処方箋に対応する薬剤師の数はぎりぎりでアップアップ状態になってることもあります。就職の面接にいったりしたら明日から来てくれる?とかいうところも…。 一方、関西圏は院外処方という方式が浸透しきらないせいか、薬剤師は余り気味です。同じ都会でも一時期名義貸しが問題化した東京では薬剤師は若干足らない状況です。(ドラッグストアもいいですし) このように薬剤師事情というのは地域によって非常に幅があります。実際に被害(?)があった患者さんからの声も改善に必要なときもありますから、保健所にお話をするのも悪くはないと思いますよ。 (そこまで大げさな話でもないですか…) あ、ちなみに私は薬学部の大学院生なので一応、一般人のカテゴリにしときます。

tyokom
質問者

お礼

再度にわたって愚問(?)にお答えいただきありがとうございます。保健所にタレコミ(?)しても良いのでしょうかねえ(笑)過去に改善されたケースがあれば良いのでしょうけど。 なんか、近所中の調剤薬局が該当するような気がしてきました。 ちなみに、私の友達の友達が調剤薬局を経営していて、薬剤師の方を人材派遣で派遣してもらってるということを聞いたことがあります。お給料(業務委託費)もびっくりするほどの金額でした。確か来年度から薬学部の課程も6年になるとか。だんだんと人材不足になってくるのかなあ。

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  • fujishiro
  • ベストアンサー率28% (162/574)
回答No.6

薬剤師事情って地域によってぜんぜん違うんですよね。 普通、調剤薬局って言ったら三人ぐらい薬剤師がいて、一人が調剤、一人が監査、一人が手渡しで説明しながら患者さんと一緒に確認というのがベストなんでしょうけど。 昨今は調剤点数も減らされ始めてますから…。 まぁまともな地域ですとそういうところは薬剤師が常駐してない、足りてないということで注意を受けるんでしょうけど、そういう地域じゃないところも現実的には存在します。一昔前、東京でもいわゆる名義かしの問題とかもありました。 最近はお薬の説明が文書化されているので自分で確認できますよね。 それで気がすまないならお近くの保健所にでもたれこみましょう。案外と多いのでこういうことからあなたの地域も改善されるかもしれませんよ。

tyokom
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうですか、地域によっても違うんですね。私の住んでるところは田舎なので、また違うんでしょうね。ところで、初歩的な質問ですけど、調剤点数って何なのでしょうか。言葉は聞いたことがあるのですが、ど素人なもので(無知かも?)内容まではわかりません。今後のため(?)にも是非教えて下さい。

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  • ksn-h
  • ベストアンサー率25% (7/28)
回答No.5

#4の者です。 書き方が少し紛らわしくなってしまって、 誤解されたようで、すみません。 「調剤する人」・「監査する人」と、別々の人という訳ではありません。 一人の人が調剤も監査もします。 もちろん2人以上いる場合は、お互いの調剤を監査することで信頼性が上がります。 tyokomさんがおっしゃられているように、 薬剤師が一人しかいない場合は、当然その人が監査をするわけですが、 その印鑑は信用するしかないですね。確かめようがありません。 例えば薬剤師が席をはずしている場合、 調剤者(無免許の方だったり)が調剤したものは、 「薬剤師待ち」の状態です。 誰かが勝手に印を押すのはあってはならないことです。 つまり、「薬剤師以外の人が調剤している」ことで、 問題にすることはできないと思いますが、 「薬剤師以外の人が薬剤師の印を押した」ことでしたら、大いに問題にすべきです。 薬剤師が大勢いる場合、調剤も監査も、より正確になると思いますが、 薬局の場合、処方箋の数によって最低限の薬剤師員数が決められていて、 それをクリアしていればいいことになっています。 上限については規定はないと思いますが、 経営的に難しいでしょうね。 最後の、「資格を持った人が~店舗に表示」について。 「開設許可証」を掲示する義務はあるようですが、 薬剤師員数を表示しているかどうかについては、 ちょっと資料が見つかりませんでした。 病院で「ただいまの診察時間は○○先生です。」 というプレートを見たことがあります。 薬局でも「ただいま在局の薬剤師は○○です。」 っていう表示があるといいですよね。 長くなって申し訳ありません…。

tyokom
質問者

お礼

再度にわたっての回答ありがとうございます。 ksn-hさんの回答を読む限り、調剤薬局を経営するのは誰でもできそうですね。(採算は度外視して・・・。) 自分は経営をして、資格を持った人を雇えば成り立つわけですよね。最近、大型の病院のほかにも小さな病院が開院すると必ずといっていいほど調剤薬局もセットでオープンしています。う~ん、儲かるんでしょうか?

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  • ksn-h
  • ベストアンサー率25% (7/28)
回答No.4

薬剤師の免許を持たない人が調剤することってありますよ。 私は学生のとき(もちろん無免許)に病院実習でやりました。 錠剤はもちろん、袋に入ってしまったら判別しにくいような散剤まで…。 調剤している側としても最初はとても不安でした。 確かに処方箋を読むには、知識が必要ですが、 最近は素人さんにも読めるように印刷してあったりしますね。 以前は独特の略語や、 先生によってはドイツ語だったり英語だったり、汚かったり…。 もちろん、処方箋が正しいかどうかは、 資格を持った方がチェックしていると思いますよ。 疑義照会とかしなくてはならないので。 調剤後に薬剤師が監査を行うのはもちろんです。 私が実習を受けた病院では、 調剤薬剤師、監査薬剤師×2で、 3人の薬剤師が確認を行っていました。 なので、実習中は最初に学生がいますので、 1人の卵+3人のプロの目を通して患者さんに渡っていました。 監査の人数は職場によって異なると思いますが、 必ず一人はいるはずです。 お持ちの薬袋に「監査印」はありませんか? その印鑑の人は薬剤師ですので、調剤の責任はその方にあります。 安心して服用してくださいね。 (ちなみに「処方」は薬剤師でもできません。 医師の領域です。)

tyokom
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 なるほど、薬剤師でも調剤する人と、監査する人といるわけですね。確かに薬袋に監査印がありました。でも、これって監査薬剤師でなくても押せちゃう場合がありますね。 調剤薬局に薬剤師が1人しかいない場合、監査印は薬剤師が押すことになると思うんですけど、薬剤師の人が席を外した時(例えば、昼食の時間など)は事務の人が押してもわかりませんものね。そう考えると最低薬剤師の資格を持った人は2人は設置してほしいと思います。そして、資格を持った人がきちんといるということも店舗に表示することを義務づけてほしいと思います。考えすぎでしょうか?

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