- ベストアンサー
傷病手当について
以前、鬱で傷病手当を支給されていました。 退職、療養し状態が良くなったので申請を止め、 別の会社に就職し申請を止めてから約1年半が経ちました。が、鬱が再発してしまいまして、生活費が不安になるくらい欠勤が増えてしまったので再度傷病手当を申請しました。 前回約200〜250日程度支給されていたので、通算1年6ヶ月からその支給日数を引いた日数までは支給されると医師からは言われていたのですが、 支給通知を見てみると以前の支給同様3日待機があったり支給額が今の給与(直前12ヶ月の標準報酬月額の平均)から算定された金額になっていました。 これは、前回の傷病申請支給の続きではなく、新たな傷病としての認定、これから通算1年6ヶ月支給になった、という事でしょうか? 長々とすみませんが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
健康保険法的には傷病名が終了していたかが問題です。 通常精神科では6カ月受診が途絶えたらそれまで付いていた傷病が終了します。つまりその後で受診したら「初診」になるわけです。 この6カ月までの間に再診していたら質問者さんが理解する通り1年6カ月のワクの中の継続という扱いに。 でも質問者さんの場合1年以上もたっていれば受診が「初診」になりますから、傷病手当も新規で開始になりますね。 新しい会社に勤務して1年6カ月ということは休職して契約終了(クビ)になっても1年6カ月傷病手当を請求できるわけですが、はっきり言ってしまうと人生あと40年ぐらい働かなければならないでしょう。 逃げ癖を付けないで困難を克服して成長することが人生的には大切だと思いますよ。 1年6カ月傷病手当をもらった人はその後は障害者年金を申請してしまうのが常道なので。本当に年金が必要な困っている人はいるのでしょうが、これはいい人生とは言えませんね。