■損賠訴訟:入院患者の遺族、水ようかん摂取が死因 病院ミス否定−−鳥取地裁 /鳥取(毎日) 訴状によると、男性は03年10月上旬、肺炎などで同病院に入院した直後から医師に絶食を指示された。ところが同月中旬、担当の看護師が水ようかんを食べさせた約1時間後に死亡。原告側は死因は水ようかんが気管に入ったことによる呼吸不全と主張していた。 病院側は答弁書などで水ようかんを男性に摂取させたことは認めたものの、直後に吸引器を使って摂取物を吸引したところ吸引物がなかったことから、死因は水ようかんを与えたことではないとして医療過誤を否認した。 このケースが医療過誤にあたるかどうかは、情報がないので判断できない。一般論を言えば、誤嚥のリスクが高くても、経口摂取を再開せざるを得ないことはざらにある。むろん、誤嚥が起こってもすみやかに対処できるような体制下で再開する必要はある。しかしながら、医療には不確実性があ