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北朝鮮の映画を無断でニュース番組で使用され、著作権を侵害されたとして、北朝鮮の行政機関と日本の配給会社が日本テレビとフジテレビに、放送差し止めと損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は8日、「日本は北朝鮮の著作物を保護する義務を負わない」とする判断を示した。配給会社に対して計24万円の賠償を支払うようテレビ局に命じた2審知財高裁判決を破棄、請求を全て退けた。テレビ局側の勝訴が確定した。 日本と北朝鮮は、著作権保護に関する国際条約(ベルヌ条約)に加盟。同条約は「同盟国の国民の著作権が保護される」と規定しており、原告側は「日本でも北朝鮮作品の著作権は守られべきだ」と主張。テレビ局側は「日本は北朝鮮を国家として承認しておらず権利義務関係はない」と訴えていた。 訴訟では、未承認国との間で国際条約上の義務が発生するかが争点となり、同小法廷は、「国際条約に未承認国が加入
北朝鮮の映画をテレビのニュース番組で無断使用され、著作権を侵害されたとして、映画を管理する北朝鮮の行政機関「朝鮮映画輸出入社」(平壌)と日本の配給会社が、日本テレビとフジテレビに損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が8日、最高裁第1小法廷であった。 桜井龍子裁判長は「国家として承認していない北朝鮮の著作物は、著作権法で保護の対象にはならない」と述べ、配給会社にのみ各12万円を支払うよう両社に命じた2審・知財高裁判決を破棄し、原告の請求を退けた。原告の敗訴が確定した。 日本と北朝鮮は著作権保護に関する国際条約(ベルヌ条約)に加盟しているが、同小法廷は「日本の加盟する条約に未承認国が後から加わった場合、原則的に、日本は未承認国との間で権利義務が生じるか選択できる」と初判断。日本は北朝鮮より前に同条約に加盟し、北朝鮮の著作物を保護する義務はないとの見解を示しており、問題の映画も保護の対象にはなら
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