同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、福岡市と熊本市の同性カップル3組が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は13日、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するとの初判断を示した。同性婚は公共の福祉に反しないと認定した。二審では3月の札幌、10月の東京に続き3例目の「違憲」判断。賠償請求は一審に続き退けた。 法の下の平等を定めた憲法14条1項と、個人の尊厳と両性の本質的平等を掲げた24条2項にも違反していると認めた。 岡田健裁判長は判決理由で「新たな家族を創設したいという願望は、男女と同性で何ら変わりがない」として、同性カップルを婚姻制度の対象外としている法規定は、幸福追求権の侵害だと認定した。 婚姻は当事者の自由な意思に完全に委ねられるとし「血縁集団の維持・存続目的や宗教的立場からの介入は許されず、同性愛が疾患や障害との考え方は既に過去