はてなキーワード: 刑事施設とは
会社全体がゴミクズであることを理由に裁判官は間違いだらけで出来ないと言っているので、裁判官が故意に間違った判決を書くことで、昭和のような具体的妥当性を
図っているとは思えないし、裁判官と検事は、できなくなったからできなくなってる奴ばかりなので、司法警察員は全力でやっている。会社全体が最悪だからそうなっているだけの話。
本件で、 遺留に関する、甲7号証が証拠採用されていなく、甲1~8号までを採用し、7を採用していない、 糞過ぎて理解できないわけではない。
この仕事は被告人が若いときに全部やっていたものだが、本件の捜査員はそれが理解できないから、こういう判決を書く。被告人が刑事施設に収容された場合は実は非常に真面目であるが
これも、生成AIが、労働者にいれてはいけないことになっている。ところで、相当前の、増田で、お前が殺されていないことが理解できない、という書き込みがあったが、現状の生活に鑑みても、
通常の日常生活の、板橋区には、「受信料の件でNHKを訪問(大阪府 天王寺営業センター(現 南大阪営業センター)編)」もインターネットにあがっている上に、木山裕作の子供も
いるし、実際に、刺されていないのがおかしいのは現職の検事や裁判官であり、その意味では、現職の検事や裁判官が刺されていないのがおかしい。
日弁連総第48号
2020年(令和2年)1月24日
黒羽刑務所長 友 繁 俊 和 殿
貴所が,余暇時間帯に申立人が瞑想を除くヨーガを行うことを禁止したことは申立人の余暇時間を自由に過ごす自由を侵害する。よって,当連合会は,貴所に対し,単独室に収容されている被収容者が余暇時間帯にヨーガをすることを一律に禁止しないよう勧告する。
黒羽刑務所における余暇時間帯の行為(ヨーガ)の制限に関する人権救済申立事件
調査報告書 2020年(令和2年)1月16日
事件名 黒羽刑務所における余暇時間帯の行為(ヨーガ)の制限に関する人権救済
申立事件(2014年度第11号)
受付日 2014年(平成26年)4月17日
申立人 A
第1 結論
申立人が余暇時間帯に瞑想を除くヨーガを行うことを相手方が禁止したことは,申立人の人権を侵害するので,相手方に対し,単独室に収容されている被収容者が余暇時間帯にヨーガをすることを一律に禁止しないよう勧告すべきと思料する。
2 2012年(平成24年)11月12日,申立人は,相手方所長に対して,「礼拝許可願」と題する願箋を提出し,以下の行為の許可を求めた。明け方 ①太陽礼拝のポーズ,②頭立ちのポーズ及び③瞑想(以下①から③までを「本件行為1」という。)夕食後 ④コブラのポーズ,⑤弓のポーズ,⑥肩立ちのポーズ及び⑦はしのポーズ(以下④から⑦までを「本件行為2」という。)
①太陽礼拝のポーズ:立った状態で両手を上に上げながら体を伸ばした後,うつ伏せになり,腕立て伏せのようにして上半身を反る。②頭立ちのポーズ:頭頂部及び両手の平を床につき,両足を真上に伸ばして倒立する(三点倒立)。③瞑想:座禅のように座りながら目を閉じる。④コブラのポーズ:うつ伏せの状態から,腕立て伏せのようにして上半身を反る。④ 乳首を6本に生やす儀式。⑤弓のポーズ:うつ伏せの状態から,両足首をそれぞれの手で持ち,体を弓のように反る。⑥肩立ちのポーズ:後頭部及び両肩を床に置き,両足を真上に伸ばして倒立をする。⑦はしのポーズ:仰向けの状態から,両手の平及び両足の裏を床につき,体をブリッジのように反る。
10 申立人は,子どもの頃からヨーガを行っている,ヨーガは宗教であり,毎日の作法,礼拝は重要であり欠かせない,一人で静かに行うので,単独室で行っても周りに迷惑になることもない,それにもかかわらず,余暇時間にヨーガの重要な姿勢をとることを制限禁止されているのは人権侵害であり,制限を取り消してもらいたいと主張する。
1 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)67条は,被収容者が一人で行う宗教上の行為について,原則として,禁止し,または制限することができない旨規定している。ただし,被収容者が一人で行う宗教上の行為であっても,多数の被収容者を収容し,その収容を確保し,その処遇のための適切な環境及び安全かつ平穏な共同生活の維持を必要とす刑事施設の特殊性,被収容者の戒護に当たる刑事施設の職員の配置や宗教上の行為を行うことが可能な場所には一定の制約があることなどからすれば,全く無制限な自由としてこれを認めることはできず,そこには一定の限界がある。
刑事施設収容法の中に留置施設の定義があって、留置施設は刑事施設なのだが、それを警察官がしているのかどうかは分からない。
ちなみに、留置業務管理者が何をしているかというと、収容者と猥談ばかりしているし、17番が入っている部屋の前で、私的な会話ばかりしているのが実態。
執務時間内に執務をしているとも思えるが、中に入っている人は、そんなことをしている人がいるとはとうてい思えない。警務課留置係があるらしいが、
そこの人が中に入ってくることはほとんどない。内部は臭いしきついだけで違法だらけ。内部に入ってからそこの業務者に法を守れといっても不可能。
通常の会話は、え?また手引き読むの? くっっっっ! とかばっかり。
真っ向から対立する2つの増田が急浮上した。この2つの主張についてソースを調べてみた。
https://anond.hatelabo.jp/20230628095342
https://anond.hatelabo.jp/20240117123723
出典1 http://www.jcps.or.jp/publication/1903.html
出典2 https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/nt112000.html
出典3 http://www.jcps.or.jp/publication/2701.html
犯罪白書は毎年発行されて統計を載せているが、H19の副題は「再犯者の実態と対策」、H27の副題は「性犯罪者の実態と再犯防止」でテーマが若干異なる。まず、以下に主要な用語をまとめる。
出典4 https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_2_6_2.html#h6-2-6-03
増田Aの出典は2つあるが、出典1では刑法犯(強姦・強制わいせつ)のみを対象としており、出典2は性犯罪の定義を「強制性交・強姦・強制わいせつ」としており、迷惑防止条例違反(痴漢、盗撮等)が含まれていない。
従って、増田Aが結論づけている「性犯罪の「再犯率」は高くありません。」については性犯罪の定義が一般の認識よりも狭いといえる。
最新でも同様と言っているが、同種再犯率は再犯ではなく再入で計算されており、実刑判決を受けず有罪判決のみのものが含まれていない。分母も出所者なのでH19データとの比較するのは不適切。加えて出典不明確で覚せい剤取締法違反の出所が不明である(ただしH25-H30は当方で発見しており値としては近いものであることは確認できている)。
1.で「跳ね上がる」と表現しているがそもそも比較可能なものでない。同種再犯率も再入率も分母に再犯しなかった者の数が含まれているが、再入者の前刑罪名別構成比は再犯者のみが分母なので前2つよりも相対的に大きく評価される。跳ね上がった原因として「同種再犯率が1犯目が窃盗であるケースをカウントしないことによる過小評価がある」ことを挙げるなら、分母の差異による影響を何らかの形で除去しておく必要がある。
強姦の再犯期間は2年以上が70%を占めるので2年以内再入率を使用することが謎という指摘をしているが、自身が引用した刑政研H27レポートにおいて20年間の推移についても考察され、初入の者の割合が顕著に高いと言及されている。
5.について他の犯罪と比較した場合に性犯罪特有の事情としてカウントされない泣き寝入りがあることを指摘している。人口あたりの発生件数のような評価指標で他の犯罪と比較する場合においては過小評価を考慮すべきものである。ただし、分母に罪名別有罪確定者や出所者をとっている増田Aの指標において泣き寝入り暗数の影響は分母・分子で相殺されるとも言え、暗数が再犯率を過小評価させているという明白な根拠がない。
再発防止推進白書は性犯罪(痴漢や盗撮は含まれていない)の再犯率について、高いとまでは言えないが再犯率の高低にかかわらず根絶は喫緊に取り組むべき課題と述べている。
性犯罪の2年以内再入率は2020年(令和2年)出所者で5.0%となっており、出所者全体(15.1%)と比べると低く、再犯率が高いとまでは言えない(特1-2-1参照)。しかし、その一方で、性犯罪は、「魂の殺人」と言われるように、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすことから、再犯率の高低にかかわらず、その根絶は、喫緊に取り組むべき課題といえ、性犯罪の再犯防止に積極的に取り組んでいく必要がある。
アホすぎるやろ。
率を見るときは分母と分子が何なのかを把握してから見ろやカス。
H27の刑事政策研究会でのレポートで矢野氏が挙げた"強姦は27.7%(強制わいせつを加えると35%),強制わいせつは32.3%(強姦を加えると45.5%)"の分母は同種罪名での再入者の数だ。
分母だぞ、分母。ちなみにその数字は犯罪白書の下記のグラフから来ている。出典をちゃんと追えよ。
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/n62_2_6_2_6_2.html#h6-2-6-03
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/62/nfm/images/full/h6-2-6-04.jpg
再入者の数が分母にあるということは、この指標が高いことが繰り返す人の割合が高いことを意味しない。繰り返す奴は繰り返す。ただそれだけのことだ。
ラーメン屋で例えれば「リピーターが多いことではなく、リピーターが前と同じラーメンを注文する割合が高い」ことを示す指標だ。再犯率はリピーターが多いことで、
H27の刑事政策研究会のレポートの矢野氏のこの指標はリピーターが前と同じラーメンを注文する割合が高いことを意味する。
前者について筆者の矢野氏はお前の引用箇所の直前の「5 刑事施設における性犯罪者」でちゃんと言及している。
刑事施設における入所受刑者における性犯罪者の動向を見ると(平成7年から26年で見る),認知件数の動向と同様,強制わいせつによる入所者が増え,
分母は1回以上の入所者、分子は1回目の入所者。これが何を意味するかわかるか?リピーターが少ないことだ。
お前の主張は都合のいい数字だけ引っ張ってきて全然違うものと比較してだますペテンだ。
的外れ過ぎて話にならない。元増田の「1犯目の罪名が⚪︎⚪︎であった場合に、同種の犯罪を犯したか」はラーメン屋の例えの前者だが後者持ってきていて何言ってんだ?
ここより後ろ部分は全然的外れデータ持ってきてる時点で話にならないさらに間抜けな内容なのでいちいち書かない。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百七十六条の規定により、刑事施設の長は、被収容者が死亡した場合には、遺族等に対し、その死亡の原因、日時等を速やかに通知しなければならないとされており、これは、被収容者の「遺体・遺骨」や遺留物(刑事施設に遺留した金品をいう。以下同じ。)等の引渡しの申請等を行う機会を保障する意味を有するものである。
さらに、同法第百七十七条第一項の規定により、被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、その埋葬又は火葬は、刑事施設の長が行うものとされており、同規則第九十四条第二項の規定により、刑事施設の長が被収容者の死体の火葬を行うときは、その焼骨は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとされている。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b196450.htm
犯罪者に人権を認めず、その人権を剥奪すれば、現行法の下での犯罪者に対する人権保障をしなくても済むため、その分の事務手続きが軽減されると考えられる。 また、日本国憲法で保障されている裁判を受ける権利もなくなるため、犯罪者を起訴する手間が省ける。
しかし、そうであれば現状より厳しい罰を犯罪者に科せられるかと言うとそうではない。
日本においては刑罰権をもつのは国だけである。国は正規の裁判による判決に基づかなければ刑罰を科すことができず、個人が犯罪者に私刑を加えることは禁止されている。ところが犯罪者の人権を剥奪することで、裁判を受ける権利も剥奪してしまうため、犯罪者は裁判を受けることができなくなってしまう。裁判を受けさせなければ、国は犯罪者に刑罰を科すことができないことになる。
「人権を剥奪した以上、犯罪者は人ではなく動物、あるいは物である」と考えることもできるが、その場合でも動物や物に裁判を受けさせることはできないため、結果としてやはり刑罰を科すことはできない。
「人権のない動物や物であれば、自由に私刑を加えていいのではないか」という考え方もある。しかし、人権のない犯罪者を殺したり傷を負わせたりすることは動物や物を傷つける行為に相当するため、実行者が器物損壊罪に問われることになる。また、人権のない犯罪者を個人が勝手に牢屋に移動させて閉じ込めることは動物や物を勝手に持ち去る行為に相当するため、実行者が窃盗罪や占有離脱物横領罪に問われることになる。
「器物損壊罪や窃盗罪、占有離脱物横領罪とは、持ち主のいる物を壊した場合や盗んだ場合の罪である。だから、持ち主のいない物である犯罪者を破壊しようが何をしようが罪にはならないではないか」という考え方もある。しかし、所有者のいない物については、民法の規定により一番先に占有した者が所有者になるとされている。犯罪者を占有しているのは、言うまでもなく犯罪者を刑事施設に収容している国である。つまり犯罪者は国有物であり、個人の手が及ぶものではない。
したがって、犯罪者の人権を剥奪することにより、犯罪者に対して国であれ個人であれ誰一人として合法的に何の刑を科すこともできなくなる。