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税務調査は取引先にもやってくる?!反面調査とは【税務調査ガイド】

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税務調査は取引先にもやってくる?!反面調査とは【税務調査ガイド】

監修: 竹市 憲正 税理士

税務調査は対象となる納税者だけではなく、取引先や金融機関にまで調査が及ぶことがあります。

そのような調査を「反面調査」といい、もしかすると本調査よりも恐れるべきかもしれません。では「反面調査」とは一体どのようなものでしょうか。

目次

税務調査での「反面調査」とは

税務調査では通常、調査の対象となる納税者(本記事では「対象納税者」とします)のもとに調査官が訪れ、関係書類をチェックしたり、担当者に質問するなどして調査を行います。

一方、「反面調査」とは税務調査の種類のひとつですが、対象納税者の取引先や関連会社などに対して行われる調査になります。目的は、対象納税者と取引先における税務処理が適切かつ整合性があるかどうかを確認することにあるため、税務調査において必ずしも行われるというわけではありません。

しかし対象納税者に対する本調査だけでは取引金額などの実態が把握しきれないような場合に、取引の相手方に対しても調査を行うのです。

反面調査が実施されるケース

反面調査はむやみに行うことはできません。特に対象納税者が法人などの事業者である場合、取引先の信用を失い今後の取引に支障が出る、というリスクも考えられます。そのため、反面調査の実施については、下記のように客観的に見てやむをえない場合に限定されます。

対象納税者の不正が疑われる

通常の税務調査の際に、対象納税者が保持している請求書や領収書などの書類内容と実際の申告内容に不自然な点が多い場合、意図的な不正が疑われます。たとえば、実際には商品やサービスの提供は行われていないにも関わらず架空の領収書が発行されているケースや、故人の相続財産を隠蔽し過少に申告したことが疑われるケースです。

このような不正行為を行っている場合、対象納税者に対する調査だけでは真実は見えてきません。そこで、請求書や領収書を発行した取引先、あるいは入出金履歴がわかる金融機関に対しても反面調査を実施し「裏」を取るのです。

税務調査での質問に対する回答が曖昧

調査中、調査官から対象納税者に対し口頭で質疑応答が行われることがあります。このとき、なにかを誤魔化すように曖昧な回答をしたり、答えた内容と関係書類との整合性が取れないような場合にも反面調査が行われます。

たとえば、取引の詳細に関する資料が存在せず、対象納税者の担当者に質問しても腑に落ちる回答が得られないような場合に、反面調査を実施することによって事実関係の確認を行います。

帳簿類を紛失している

税務調査では、調査官から様々な帳簿類の提示を求められます。書類がすべて揃っていればよいですが、そもそも保管していない場合はもちろん、オフィスの引越しや予期せぬ災害などの影響で紛失、消失してしまっているようなときにも、反面調査を実施することがあります。

つまり、対象納税者の「故意」や「過失」は関係なく、客観的に取引を証明できる資料がないのであれば実施される可能性があるのです。

税務調査に非協力的

税務調査自体は拒否しないものの、いざ調査が始まってから調査官の求めに応じず書類や資料を開示しなかったり、質問に対して回答を拒否するなど、非協力的な態度をとる対象納税者もいます。そのような場合は本調査が進行しないため、取引先から必要な情報を得るしかなく、反面調査を実施することになります。

反面調査の対象になる人

反面調査については「国税通則法」という法律にて定められています。同法律によると、以下のいずれかに該当する場合に反面調査の対象になる可能性があるとされています。

  • 対象納税者に金銭もしくは物品の給付をする義務があったと認められる者、または当該義務があると認められる者
  • 対象納税者から金銭もしくは物品の給付を受ける権利があったと認められる者、または当該権利があると認められる者

要するに、対象納税者との間で金銭の授受があった取引先は反面調査の対象となるということです。また、対象納税者の名義口座で入出金履歴があったり、融資などの取引があった銀行などの金融機関も、同じく反面調査の対象となります。

反面調査の対象となった場合、本調査と同様に正当な理由無く調査を拒否すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられる可能性がある、とも定められています。

反面調査の対象となった場合

前述の通り、反面調査は原則として拒否はできませんが、必ずしもその場ですぐに応じなければならないというわけではありません。反面調査の対象となった場合、以下のような対応が可能です。

日程の再調整を求めることは可能

反面調査に協力する義務があるとはいえ、原則的には納税者都合が優先されます。そのため、事前通知の有無にかかわらず、代表者や経理担当者が不在であるなどで調査官から提示された日程では都合が悪いときには、改めて日程の調整を求めることもできます。

反面調査の詳細を確認する

反面調査の場合、提示を求められるのは本調査に関する書類や資料のみであるべきです。関係のない書類まで調査がおよぶとむやみに調査時間が長引くだけでなく、あらぬ疑いをかけられるなどのデメリットも考えられます。そこで反面調査の対象となる取引を特定するために、取引した年月日、取引内容などについての詳細をきちんと調査官に確認しましょう。

特に、パソコン内のデータの提示を求められた場合には、必要な情報のみ閲覧できる状態にして置いたり、プリントアウトして提出するなどの対応が適切です。

同時に、以下について記録を残しておくことで本調査を受ける対象納税者との間で万が一トラブルが起きたとしても防げるかもしれません。

  • 情報を開示した調査官の氏名や部署
  • 開示や提出した資料(コピーをとっておく)
  • 質問された内容と、それに対する回答内容

ニセの調査官に注意

可能性としてはかなり低いですが、中には企業の機密情報や個人情報の搾取を目的に反面調査を偽ってニセ調査官がやってくる、ということもまったく無いわけではありません。

特に事前通知なしに調査官が訪れた場合、まずは身分証明書の提示を求め、税務署名、部署名、担当者名を念のため控えておきましょう。

反面調査の実施は取引先に伝えるべき?

反面調査が行われる際には、対象納税者に対しても事前にその旨が告げられることもあります。

反面調査が入れば、取引先の企業活動に支障が出ることは明らかですので、対象納税者が法人である場合はできるだけ取引先に一報を入れておくとよいでしょう。

ただし、この際に口裏合わせをすることは厳禁です。取引先に違法行為を強要することにもなりかねませんので、事実をそのまま開示してもらうよう真摯に伝えましょう。

反面調査ではどこまで調べられる?

反面調査の内容は、対象納税者とどのような取引があったかによって変わります。具体的な例をあげると、以下の通りです。

  • 実態のない取引が疑われる場合
    取引の実態、金銭の授受とその金額、頻度などについて、対象納税者と取引先の帳簿類と照らし合わせながら確認されます。
  • 経費の水増しが疑われる場合
    経費として認められるかどうか疑われるやりとりがある場合、その実態はもちろん、費用の支払いが正しく行われているかについて、取引先の帳簿や口座履歴が確認されます。
  • 役員の経費乱用が疑われる場合
    取引先である金融機関に対して、代表者や役員の個人口座の入出金履歴などについて開示請求がされます。
  • 相続財産の申告漏れが疑われる場合
    対象納税者の相続税の申告において、たとえば、生前の所得に対し残された財産が極端に少ない場合など、金融機関に対し故人名義の口座の入出金履歴や貸金庫の有無について開示請求がされます。

おわりに

以上のように、税務調査の対象納税者が法人などの事業者である場合、実は自分に対して行われる本調査よりも取引先に対して行われる「反面調査」の方が避けるべきと言えます。

本調査には誠実な姿勢で協力することはもちろん、日頃から不明瞭な取引はしないこと、関係書類はもれなく保管することがきちんとできていれば、反面調査の必要性はなくなります。

また、反面調査に対する防止策は、税務調査そのものに対する対策にもなりますので、“正しい申告と納税”は常に意識しておきましょう。

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