科目の選択と税務調査の入りやすさについて
何卒よろしくお願いいたします。
個人事業主のマーケティングコンサルタントとして現在所属しているマーケ会社から独立することになりました。
現職とは良好な関係のまま独立できるため、退職にあたり以下の条件でクライアントの紹介を受けられることになりました。
①:定期的に案件を紹介する
②:紹介した案件の年間報酬額の20%を紹介料としてバックすること
このことにより、私自身が集客活動をしたり、広告宣伝費を支出することなく、安定的にクライアントを確保できることになりました。
ここで質問ですが、
Q1:現職(退職後は前職)に対して紹介料を払う場合には会計ソフトに入力する際の勘定科目は何になりますか?
Q2:バック金額が20%となっていますが、税務署からは20%は多すぎると思われる可能性はありますか?(私自身はその割合でも納得していますし、そのことでクライアントの方に負担がないように全面的に私が泣く形での契約です)
Q3:Q2の質問と似ていますが、自社では一切集客を行わないので、決算時には紹介料の割合が多くなるはずです(売上高の20%が紹介料)。これによって税務署から不審に思われたり、税務調査に入られやすくなるリスクはあるでしょうか?
Q4:質問ではないですが、以上の質問を踏まえた上での注意点やアドバイスなどありましたらご指摘ください。
以上4点の質問ですが、何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
石割由紀人
Q1: 紹介料の勘定科目
紹介料を支払う場合の勘定科目として一般的に適切なのは以下のいずれかです。
- 「支払手数料」
紹介料や仲介手数料のような性質の支出を記録する際に一般的に使用されます。
- 「販売促進費」
売上に直接関係する活動のために支払った費用の場合、こちらも適用可能です。
推奨
業務の性質や頻度を考慮すると「支払手数料」がより適切と考えられます。
Q2: 紹介料20%の妥当性と税務署の懸念
税務署が紹介料20%を「多すぎる」と疑う可能性についてですが、以下の点が重要です。
1. 実態があるか
紹介料が適切な業務に基づいて発生していることを証明できるかがポイントです。契約書や紹介案件の詳細(実際に契約が成立した案件の証拠)を明確に保管してください。
2. 市場相場と比較
通常のマーケティング業界での紹介料率と比べて明らかに異常に高い場合は、税務署が「実態がない可能性」を疑う場合があります。ただし、20%は特段高すぎる水準ではありません。一般的な業務で紹介料として10~30%程度の範囲で設定されることが多いため、20%は許容範囲といえます。
Q3: 売上の20%が紹介料となることのリスク
売上の20%が紹介料として計上される場合、以下のようなリスクが考えられます。
1. 税務署の注目を浴びる可能性
売上に対して一定割合が外部に支払われる構造は目立ちやすいですが、説明責任を果たせる限り問題ありません。
2. 必要な対応
- 契約書、請求書、支払証明書(振込明細等)を保管することで、税務署に対して正当性を証明できます。
- 紹介料が「売上を増加させるための正当な費用」であることを説明できれば問題ないでしょう。
3. 税務調査の可能性
確かに紹介料の割合が高い場合は目立つため、調査対象になりやすい可能性はあります。ただし、適切に証拠を残し、正しい税務処理をしていれば問題にはなりません。
Q4: 注意点とアドバイス
1. 契約書の明確化
紹介料についての契約書を作成し、双方で署名・押印しておくことをお勧めします。契約書には以下を明記してください。
- 紹介の範囲・条件
- 紹介料の計算方法(売上の20%など)
- 紹介料の支払いタイミング(例:月末締め翌月末払い)
2. 帳簿と証拠の整備
- 紹介された案件ごとに売上と紹介料の紐づけを明確に記録してください。
- 紹介案件の詳細や支払履歴を残すことで、税務調査への備えになります。
3. 税理士との連携
紹介料の割合が高くなるため、決算時には税理士と相談し、説明可能な内容で申告することが重要です。
4. 集客費用との比較
税務署から見た際に「集客費用として20%支払うのは合理的」と見えるように、自社で集客を行っていないことや紹介料の必要性を説明できるようにしておきましょう。
結論
適切に契約書や証拠を整備すれば、紹介料20%は税務上問題になる可能性は低いです。ただし、目立つ構造ではあるため、日頃から帳簿や証憑を整備し、税理士と連携して適切な申告を行うことが大切です。
石割先生
ご丁寧なご回答まことにありがとうございました。
とてもわかりやすいご回答で本当に勉強になりました。
改めて御礼申し上げます。
まことにありがとうございました。
本投稿は、2024年12月12日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。