株式会社の資本金はいくらにすべき?決めるときのポイントを解説
株式会社の設立にあたって、「資本金をいくらにするか」は多くの人が悩むポイントです。信用面だけでなく、税制面にも影響するため、金額は慎重に考える必要があります。
そこで、株式会社の資本金を決めるときのポイントのほか節税対策の注意点などを確認しましょう。
目次
資本金とは?
資本金(出資金)とは、会社が事業を営むために出資を受けた資金のことです。
株式会社の場合、株主(出資者)に対して株券を発行し、その株券と引き換えに現金などを受け取ります。この受け入れた資金が「資本金」です。
借入金や社債といった負債を「他人資本」というのに対し、資本金は「自己資本」ともいわれます。
株主(出資者)に返済が必要?
資本金は貸借対照表(B/S)の「純資産の部」の表示科目であり、「貸方」に記載します。
純資産の部は、「資産の部」から「負債の部」を控除して算出される差額概念であり、だれにも返済する義務の無い会社の資金となります。
資本金は「現金」以外でもOK
資本金として出資できるのは現金(金銭出資)だけでなく、もの(現物出資)も含まれます。特許権などの無形固定資産でも現物出資できます。
ただし、現物出資をする際は手続きが少し複雑なため、税理士と相談しながら進めるとよいでしょう。
1株あたりの金額設定は自由
現行の会社法では、1株あたりの額面金額についての規制はないため自由に決められます。
とはいえ一般的には「1株あたり1万円から10万円」に設定されます。
なぜなら、「金額が高すぎると資本金を増やしたいときに株式を購入できない」可能性があり、一方で「金額が低すぎると株式の管理が煩雑になる」という懸念があるからです。
株式の取り決めは登記が必要になる
株式を発行する際の注意点に「発行可能株式総数(授権資本)」というものがあります。これはその会社が発行できる株式の上限数のことで、登記事項として登記する必要があります。
また、株式に譲渡制限を設ける非公開会社にするときも同様に、定款にその旨を定めて登記する必要があります。
資本金は使ってもいい?
よくある勘違いで、資本金は使うことができないという認識がありますが、そうではありません。
資本金として受け入れた現預金は事業活動のための資金として自由に使用できます。
かつては「払込みをしたお金は1か月間使えない」というルールがあったのですが、現在は会社設立後であればすぐに使えるようになりました。
ただし、資本金の使用目的は限られ、会社の事業活動以外には使用できません。
資本金1円でも設立できる?
2006年に新会社法が施行されたことで、法律的には資本金1円でも設立可能になりました。
それまでは、株式会社であれば1000万円以上の資本金とする現金の払い込みが必要だったので、資金面でのハードルが大きく下がったことになります。
しかし、あまりにも資本金が少なすぎると以下のようなデメリットが懸念されます。
- 運転資金を確保できない
- 借入金の融資審査が通りにくくなる
- 銀行の口座開設が困難になることがある
- 事務所や店舗が借りられないことがある
- ペーパーカンパニーと間違われる
よって、現実的には「資本金1円で会社を設立するのは難しい」というのが実情といえます。
株式会社の資本金を決めるときのポイント
株式会社の資本金額を決めるポイントとして、以下5つの検討材料があります。
1.開業資金+数か月分の運転資金を見積もる
まずは開業資金を見積もりましょう。具体的には、設立費用(定款認証料・登録免許税など)、事務所契約費用(敷金・礼金など)、事務用品(パソコン・机など)などにかかる費用です。
あわせて考慮すべきなのが、数か月分の運転資金(ランニングコスト)です。
ランニングコストは、商品の販売から販売代金の回収までの営業サイクル(期間)に基づいて、商品仕入代金などを見積もります。
具体例を挙げると、ある会社の開業資金が100万円で、毎月のランニングコストが80万円だったとします。そのとき、この会社で用意すべき資本金は以下のように計算できます。
開業資金100万円 + ランニングコスト80万円/月 × 3か月分 = 資本金340万円
このように、開業資金+当面の運転資金を確保できる金額を資本金額とする決め方があります。
具体的な試算は「創業計画書」の作成がおすすめ
資本金をいくらにするか迷ったときは、「創業計画書(事業計画書)」を作成するのもよいでしょう。
創業計画書を作ることで、頭の中で漠然としていたビジネスプランがより明確になり、具体的な数字(運転資金)が見えてきます。また、のちに融資を受ける際にも必要になります。
2.節税対策のために「1000万円未満」にする
資本金額によっては、税務上の優遇を受けることができます。
特に法人設立直後は、なるべく手元に運転資金を残しておきたい期間です。そのため、特別な事情がない場合は、以下の「節税対策の観点」を踏まえて資本金額を決めるとよいでしょう。
消費税の納税義務が最長2年間(2営業期間)免除される
資本金が1000万円未満の場合は、設立初年度の消費税の納税義務が免除されます。なお、以下のいずれかの要件を満たすと、翌年度も消費税の納税義務が免除されます(免税事業者)。
- 特定期間の課税売上高が1000万円以下の場合
- 特定期間の給与支払額の合計額が1000万円以下の場合
特定期間における課税売上高と給与等の金額のいずれの基準で判断するかは、事業者の選択に委ねられています。つまり、いずれか一方の金額が1000万円を超えている場合であっても、他方の金額が1000万円以下であるときは、免税事業者と判定されます。
法人住民税(均等割)の金額が変わる
資本金額は法人住民税(均等割)にも影響します。
具体的にいうと、東京都にある会社で資本金が1000万円以下の場合は「7万円」ですが、1000万円超1億円以下の場合は「18万円」となります。
法人設立時の登録免許税の金額が変わる
法務局で法人の設立登記の申請をする際には、登録免許税を納めることになります。
この登録免許税は、「最低15万円」または「資本金額に対して0.7%」です。たとえば、資本金額が3000万円の法人であれば「3000万円 × 0.7% = 21万円」、1000万円であれば15万円となります。
中小法人の税制優遇が受けられる
法人税法では資本金額などによって、「中小法人」と「大法人」に分けられます。そして、中小法人に対しては税率や税制面において、さまざまな優遇措置が設けられています。
代表的な優遇措置には、以下のようなものがあります。
- 法人税の軽減税率が適用される(法人税率が23.2%から15%になる)
- 交際費の特例が受けられる(最大800万円まで交際費を全額損金算入できる)
- 少額減価償却資産の特例が受けられる(30万円未満の減価償却資産を一時償却できる)
原則として資本金額が1億円以下であれば「中小法人」と扱われるので、資本金を設定する際にはこのポイントにも注意するとよいでしょう。
3.融資(資金調達)の面も考慮する
金融機関が融資額を判断するのは、あくまで企業の「収益力」ですので、資本金が少ないからといって必ずしも融資が受けられない、というわけではありません。
しかし、資本金額があまりに少ないと、債務超過になりやすいと判断される懸念があります。
そのため、資本金の金額は融資に影響する可能性もあることを考慮しておきましょう。
債務超過とは
負債の総額が資産の総額を超えている状態のこと。資産をすべて売却しても負債が返済できない状態をいう。資本金1円の会社であれば、ジュース1本購入しただけで債務超過に陥るわけで、現実的でないことになります。
4.許認可が必要な事業はそれを優先する
事業内容によっては許認可が必要なものもあります。
許認可を得るための要件に「資本金額に関する項目」が含まれている場合も多くあります。たとえば、以下のような事業です。
- 一般労働者派遣業:基準資産額が「2000万円以上」であること
- 一般建設業:自己資本が「500万円以上」であること
- 旅行業:基準資産額が「300万円~3000万円以上」であること
そのため、あらかじめ「許認可が必要か」「その要件は何か」などを把握しておき、それに合わせて資本金額を決める必要があります。
5.対外的な信用力なども考慮する
資本金はその会社の資金力を表すため、一般的には金額が多い方が「会社の信用力は高い」と考えられます。
「資本金1円」と「資本金1000万円」の会社では、後者の方が信用できそうと感覚的に判断する方が多いのではないでしょうか。
このことは、特にBtoBビジネスにおいて影響する可能性があります。BtoBビジネスでは取引を始める前に「与信」を行って、取引先の信用度を確かめることがあるからです。そのため、「資本金額がビジネスチャンスにも影響する」ということも覚えておきましょう。
ただ、実務においての信用度とは、資本金額ばかりではありません。バーチャルオフィスではなく個別に事務所を構えていたり、きちんとしたホームページがあったり、法人設立前に個人事業として充分な事業実績を重ねているかなど、総合的に判断されます。
そのほか検討材料となる要素
前述した5つは、資本金を決めるうえで最低限加味すべき項目です。このほかに、以下のような点も検討材料となります。
経営者自身の生活費とのバランス
多くの方は、自分で必要資金を用意してから起業しているかと思います。
そのときに、出資金と手元に残すお金のバランスを考えておくことが大切です。しばらく売上がないので役員報酬を支払えないなど、生活費の心配がないようにしましょう。
中小企業の平均程度にする
中小企業における資本金の平均値は「300万円〜500万円程度」と言われています。
業種など、それぞれの企業ごとに適切な資本金額は異なりますので、目安として参考にしてみてください。
無理な金額設定はしない
さまざまな理由から、多めに資本金を設定しておきたいという方もいるでしょう。
実際よりも資金があるように見せかけることを「見せ金」といいます。具体的には、手元資金300万円で200万円を第三者から借りて、資本金500万円で設立するようなケースを指します。ここまでは法律上問題ありませんが、会社設立後に即座にこれを引き出して借入金の返済に充てるとします。
その場合は、会社設立自体が無効となったり、会社や第三者に対して損害賠償責任が発生する可能性があります。
また、設立自体はできたとしても、資金繰りに困った際に助成金や補助金の申請が通らないことがほとんどです。
このように後に不利益を受けることになるため、見せかけの無理な金額設定はやめましょう。
資本金は変更できる(増資・減資)
資本金は事業を始めてからでも増やしたり(増資)、減らしたり(減資)することができます。
しかし、変更後の資本金の額によっては、納める税金に大きく関わってくるため、注意が必要です。
また、資本金が1億円を超えると法人税法上「大法人」となり、中小法人にのみ認められている各種優遇税制が使えなくなるというデメリットもあります。
さらに、資本金額を変更するには「変更登記の手続き」が必要ですが、その際、登録免許税などの費用の負担が発生します。
資本金を変更する際は、税理士など専門家とよく相談してから決めましょう。
資本準備金を計上するメリット
業績が悪化したときに、積み立てておいた「資本準備金」を取り崩すことで経営を維持することが可能になります。
また、税制面で資本金額を少額にしておきたいときにも有効です。資本金を減資するときの手続きは複雑ですが、資本準備金の場合は手続きが簡単なので、その点もメリットになります。資本準備金は、株式発行の際に払込みまたは給付をした財産額の2分の1を超えない額を資本金に組み入れないこととして認められます。
たとえば、資本金として300万円を準備したとします。その2分の1の額である150万円までは資本準備金とすることができる、ということです。
おわりに
資本金は自由に決定することができますが、あまりにも少ないと事業に支障をきたします。一方で、1000万円を超える場合は税制面に影響するため、これらも踏まえた上で慎重に決めることが大切です。
資本金など会社設立にまつわることだけでなく、お金や税金のお悩みがあれば税理士に相談することができます。その際は、法人の顧問を得意とする税理士に依頼すると良いでしょう。
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