参議院議員の山田太郎氏によると、「実在しない児童を描写した”児童ポルノ”について、日本は国際約束上義務を負っていない」ことが閣議決定されたという。
山田議員が国会に対し提出した質問主意書に対する回答という形で出たもの。この回答では、日本が締結している国際約束で児童ポルノについて定義しているものは「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」(児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書)およびサイバー犯罪に関する条約(サイバー犯罪条約)の2点のみで、まず前者の「児童ポルノ」の定義は「およそ実在しない児童を描写したものは含まれない」と解されるという。
また、後者については「児童ポルノ」におよそ実在しない児童を描写したものを含むと解されるが、日本は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」で規定されているもの以外の児童ポルノ規制を適用しないとしており、かつ同法では「およそ実在しない児童を描写したもの」は「児童ポルノ」には該当しないと解されるとのこと。つまり、日本においては現時点ではサイバー犯罪条約についても「およそ実在しない児童を描写した児童ポルノについて、サイバー犯罪条約に規定する義務を負うものではない」という。