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女性の場合の養子のことで。
よろしくお願い申し上げます。女性で養子にいった場合で、結婚してから離縁したら。元の名字に戻ることって出来ますか?旧姓の部分が変わるのでしょうか?分け合って結婚して旦那様の名字になってから。養子から元の一家に戻りたいとなったらどうすればよいのでしょうか?離婚はしませんとしてです。
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養子縁組を解消した場合、養子の名字は基本的に養子縁組前の姓に戻ります。 ただし、養子縁組から7年が経過していれば、離縁から3か月以内の届出によって、養子縁組時の姓を名乗ることが可能です。
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- tonmatangu
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回答No.2
下記の事ですか。 https://osaka-everest.com/huhu/
質問者
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