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  • 締切済み

私有地に

ただいま建設中の駐車場に 私どもの私有地に面して 通行人の出入り口ができるようなのです。 そこを出入りして私有地を通行することって不法侵入になるのですよね? 駐車場会社にやめるよう申し入れしようと思ってますが、その際こちらで何かアドバイスあればよろしくお願いします。

みんなの回答

  • x1yobigun
  • ベストアンサー率18% (43/238)
回答No.1

道に接していない土地を袋地(ふくろち)、袋地を取り囲んでいる他人地を囲繞地(いにょうち)と言います。 袋地から道路(公道)に出るために、囲繞地を通行する権利は民法210条以降に明記されています。 ただし登記上1筆の土地(1つの地番)が複数に分割(分筆)された結果として袋地になった場合は、無償です。それ以外は相当額(いくら吹っかけても良いわけではない)の支払いを求め得ます。 民法210-213条は、土地所有者に通行権を認めるものであり、その土地を借りた駐車場利用者には通行権が無いことになります。 これ他人地の権利侵害にもなることから、生活上必要となる最少限度のみ認めるという趣旨であります。 したがって駐車場管理会社が自社社員や所有社用車を(有償で、無償では分筆経緯による)通行させる権利はありますが、 店子(駐車場を借りた人)には権利が無いことになり、それに依拠して通行差し止めを求める法的手続きを取り得る可能性がある ということです。 また、あえてあなたの土地を通る状況を作り出して、袋地中で取れる駐車台数を増やそうとしたことが明白である場合などは、公序良俗に反する話という主張をし得る(相手が最少限度でなく、自分の利益のために法を悪用したものであり、通行権は不存在という主張)とも考えられます。

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