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  • 締切済み

隣地が私有地(旗竿地)を勝手に使用する

初めて質問させていただきます。 西側道路に接道するように4軒の家が並んでいます。 西からABCDとします。BCDは旗竿により西側道路に接道しています。 そのため、ABCDの南側が6m道路のようになっています。 アスファルト舗装をしてあり、登記簿上も公衆道路となっていますが、 2項道路、位置指定道路のように市の指定を受けているものではなく、 BCDの3軒で共有する全くの私有地と認識しています。 困っている点は、一番西の家のAについてです。 Aの南側のフェンスの工事が始まり、次の点が疑問です。 1 工事車両が南側のBCDの旗竿地に勝手に出入りする。 2 その南側フェンスに徒歩の出入り口を作っている。 3 そのほかA宅に用事の方が私有地に車を駐車する。(これは以前から) お互いに住み始めて2年ほどたちます。あまりトラブルとしたくはないですが、 道路の補修等は自分たちでやることを考えると、Aの認識を確認したいと思います。 本当は出入り口を作るなとまで言いたいところです。 Aにその場所は私有地でAが使用したい場合はBCDに事前に話をしてほしい旨を 伝えたいと思います。言いすぎなのか、もっと言ったほうがいいのか迷い相談させて いただきます。 ちなみに、たとえ一般の公衆道路だとしても近隣で工事する場合には業者でも 挨拶にみえるのが普通だと思うのですが、今回まったくなかったのも不満な点です。

みんなの回答

回答No.4

こんばんは。 状況はだいたい理解しました。 あなたにもAさんにも誤解があります。 登記地目や課税上の現況地目が公衆用道路であっても、その旗竿地はあなたの敷地、つまり庭の一部なんですよ。 Aさん宅の訪問者やAさんは、あなた方の庭に無断で駐車したり侵入しようとしているんですよ。 なぜはっきりと言わないのですか? >あまりトラブルとしたくはないですが 土地という財産と生活を守るためなら主張すべき。 私はタカ派ではありませんが、自分の庭をこのようにされたら抗議します。 >本当は出入り口を作るなとまで言いたいところです 言いたいところ?なぜ言わない? >ちなみに、たとえ一般の公衆道路だとしても近隣で工事する場合には業者でも >挨拶にみえるのが普通だと思うのですが、今回まったくなかったのも不満な点です。 フェンス工事程度なら来ませんよ。 他人の庭を使わないと工事できないのなら、必ず承諾を取りに来ます。 無断で他人の庭に侵入して工事をしたら、普通は警察を呼ばれますから。 見た目が空地っぽいからわからないのかもしれません。 わからない、とは、 ・他人の庭(の一部)だとは本当に知らなかった ・Aさんは世の中は自分中心であり、自分に意見を言う人間などいないと想像していない くらいでしょうか。 わからなければ、柵も無く広い庭にきれいな花を植えていたら、通行人が野草と思って勝手に抜いて行くこともあるでしょう。 あなた(と、あと2人)が本当に無断使用(侵入)して欲しくなければ、ケンカ越しでなくてもいいのでハッキリと言うべきです。 来訪者が知らずに駐車するかもしれないので、 「庭につき駐車厳禁」 とでも立て看板を立てたらいかがです? 公衆用道路で建築基準法の道路で私道であれば、 42条1項2号(開発行為など) 42条1項3号 42条1項5号(位置指定) 42条2項 などが考えられます。 法の道路でも私道だと、入り口に関係者以外侵入禁止の看板を時々見かけます。 これがどのような強制力があるのかは知りませんが、少なくともハッキリと意思表示をしています。 あなたの場合は少なくとも道路ではなく庭なのでから。 登記地目と通行の容認は無関係。

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回答No.3

 どっかで見た質問ですね。  要望を言うのは自由ですから好きに言えば良いとおもいますが、要望が通るかどうかは別問題でしょう。  「公衆道路」ですからね。

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  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

登記簿上で公衆道路となっているとのことなので、建物の建っている土地とは別になっているようですね。 その6m道路部分の登記簿が3つに分かれている事と所有権の所と公図をご確認ください。 2m・2m・2mの私有地の棹部分を便宜上共有しているのが確かでしたら、BCDで協議をしてAの使用を禁止するのか、使用料を請求するのか、私有地である事を理解して配慮してもらえばそれで良しとするのか・・・を決めては如何ですか? 私有地であるのが間違いないのなら、少なくても出入り口の設置と駐車は拒否できると思いますよ。

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  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.1

http://shido.iinaa.net/kenri.html あなたが申請をしてなくても、建築が許可されていること自体事実上2項道路・位置指定道路の 使用形態と思われます。 A宅の出資有無の経過は不明ですが、不満には同意できますものの法的に争うかは別問題です。 従って事情に照らし(再調査の上)、一般車の駐車禁止の表示をするのが妥当かと思います。 一度、開発会社の知識人に相談されるのが近道かと。

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