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軽減条件と影響の確認
- 健康保険料の軽減条件について説明します。被保険者全員の所得合計が一定額以下であれば、保険料が軽減されます。
- 具体的な軽減条件は、被保険者全員の所得合計が33万円+(45万円×被保険者人数)以下で2割の軽減が適用され、33万円+(24万5千円×被保険者人数)以下で5割の軽減が適用されます。
- また、息子の収入が影響するのは、被保険者全員の所得合計が一定額以下である場合です。具体的な収入の範囲については、ご自身の給与収入と息子の収入をご確認ください。
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Q_A_…です。 申し訳ありません。訂正です。 誤)…「均等割」と「均等割」だけが対象です。… 正)…「均等割」と【平等割】だけが対象です。… 誤)…給与収入が「103万円」を超えた場合に影響します。 正)…給与収入が【65万円】を超えた場合に影響します。 ※「給与収入103万円」は「給与所得38万円」に換算できるため、「扶養控除」適用の【目安】として用いられますが、ここでは「給与所得0円」の【目安】なので【間違い】ということになります。 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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>5割の軽減をうけようと思えば 私が給与収入を147万におさえるとうけれますよね? はい、受けられますが、「均等割」と「均等割」だけが対象です。(所得割は変わりません。) >…息子が無収入として 私の給与収入がいくらまでだと2割の軽減になるでしょうか? 201万6千円未満です。(「未満」なので、201万6千円ちょうどでは該当しません。) なお、ここでの「給与収入」は、『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】です。 >息子の収入が影響するのは 息子の給与収入がいくらを越えたらになりますか? 給与収入が「103万円」を超えた場合に影響します。 なぜかといいますと、「給与収入103万円」までは「給与所得の金額」としては「0円」だからです。 --- 「給与所得の金額」の計算には、以下の「国税庁」のページの一番下にある計算ツールが便利です。 『給与所得控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※なお、「給与以外の収入」の場合は、「所得金額の計算方法」が異なりますので「103万円」の目安は使えませんのでご注意ください。 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ***** (参考) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html ※古い情報も含まれています。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は市の国保の窓口に確認の上お願い致します。
- mukaiyama
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>息子は無収入の場合(25歳)… それは分かりましたけど、親や妻はいないのですか。 国保加入者は 2人だけなのですか。 2人だとして、 >5割の軽減をうけようと思えば 私が給与収入を147万におさえるとうけれますよね… 33万 + 24.5万 × 2人 = 82万円 これを給与収入に換算すると 147万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm お考えのとおりです。 >息子が無収入として 私の給与収入がいくらまでだと2割の… 33万 + 45万 × 2人 = 123万円 給与所得が 123万ちょうどということはないので、1,228,400円で見ると、給与収入は 2,012,000円以上 2,016,000円未満。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html#3000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 >息子の収入が影響するのは 息子の給与収入がいくらを越えたらになりますか… 「所得」が 1,000円でもあれば影響します。 所得 1,000円を給与収入に換算したら 651,000万円です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました
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