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  • 締切済み

なんでも鑑定団

骨董品に興味はありませんが、家族が「なんでも鑑定団!」の ファンなので、時々一緒に見ています。 そんな中、ふと疑問に思ったことがあります。 骨董屋から「本物だから買っておいて損はないよ」と勧められて 300万円で壷を買った、とか100万円で掛軸を買った…と いう人達が大勢いますよね。 そういう場合、「本人評価額」は買ったときの値段か、期待を 含めて若干高めの金額を提示しますよね。ところが…。 鑑定結果が壷一万円、掛軸5千円なんてこともザラ (^^; 本人は一様にショックを受け、ガックリと肩を落とす… この番組では、よくある光景ですよね。 さて、そこで問題。 1)骨董屋が贋物、あるいはタダの民芸品orお土産品と認識して   いて明らかに「ダマシ」でその品物を売った場合 2)骨董屋が本物と思い込んでいて、「騙すつもり」は全く   なかった場合 3)骨董屋に品物を「見る目」がなく骨董屋自身、本物か   贋作かは分からないが適当に「ふっかけて」高額な値段を   言ったらお客がそれにつられて買った場合 おおよそこんなことが考えられると思いますが、詐欺罪は成立 しないのでしょうか…?

みんなの回答

回答No.3

3つの場合のいずれも詐欺罪は構成しないでしょう. この売買は,民法587条の「消費貸借」の契約に該当し,両者の合意で口頭でも成立します. 1)の骨董屋が贋物と知っていたところで,その証拠は無いし,「ダマス」意図があったかどうか証拠をもって問うのは困難です.骨董屋の鑑定能力など誰も信用できません.あえて言えば,テレビの鑑定人でもその場での鑑定結果を出しているだけで,実際に鑑定金額で売れる保証はありません. 何よりも,消費者が,それなりの判断で価値を判定し購入することが主となります.価値が無いと判断すれば買わない権利は消費者にあります.2),3)は追って知るべしです. 骨董屋によっては,契約の(口頭も含む)中に保証期間を設けているところもあります.これは,もめごとを避けるための知恵でもありますが,購入後3日間とか90日間とか,保証期間を設けている場合もあります.その期間内は返品・返金を認めるものです. そもそも,骨董というものは,持ち主の判断基準で楽しめば良いのであって,他人の価値基準で判断してもあまり意味がないでしょう.あばたもえくぼ,で本人が良いと思えば十分というものではないでしょうか.鑑定団に持ち込むのは,金に換算したいという別の目的を満たすためで,ある意味で邪道でしょうし,仮に安物と鑑定されても,捨てない人も多いでしょうね.300万円が1万円になったとしても,それまでは十分楽しんだでしょうし,金額と別に楽しみが続くこともあるでしょう.

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

1,は詐欺ですね。 2,は詐欺の故意がないので無罪です。  過失があっても詐欺には過失犯というのが  無いので、詐欺には問えません。 3,骨董屋が、贋作かもしれないが、それでも  構わない、ということで売ったばあいは、いわゆる  未必の故意、という故意があることになりますから  詐欺罪になります。  そうでなければ、過失ということになりますが  前述のように、詐欺には過失犯てのはありません。 尚、いずれの場合にも、民事の損害賠償を請求できる 可能性はあります。 又、2,特に3,の立証は難しいでしょうね。 自白するか、前科が沢山あるとかでないと。  

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回答No.1

詐欺罪は「騙す意図をもっていること」が必要ですから(2)と(3)は違法ではありません。 (1)であれば詐欺罪が成立しますが、証明することは不可能に近いので罪に問うことは難しいでしょう。 また「物の価値」というのは売買当事者が決めるものなので難しいでしょう。そもそも骨董などは興味がない人にとってはただのガラクタに過ぎません。まぁどれであってもその骨董商の信用失墜行為ではありますけれどね。

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