※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自治会幹部会議決における少数意見の留保)
自治会幹部会議決における少数意見の留保
このQ&Aのポイント
ある自治会の副会長が会長会議での多数決に反対意見を表明しましたが、可決されたため会則変更の提案がなされることになります。
副会長は会長会議での最終審議で事案可決時に「少数意見の留保」を宣言し、議案への反対意見を説明する予定です。
多数決の原理に従って追随すべきかどうか悩んでおり、不可ならば辞任して総会での反対意見を表明することも考えています。
ある自治会の副会長です。当組織の運営は会長のほか5副会長計6名の協議に基づきます。
今回 ある重要事案が発生しその処理方法について会長会議で私は反対意見を表明しております。しかしながら多数決で可決され、その処理に沿った会則変更を自治会総会(年一回)に提案することになりそうです。会長会議での審議もおざなりであり(古いタイプの自治会です、会長は有力者、恣意的運営)、自治会運営の根本に関する重要事案でもありますので、会長会議での最終審議での事案可決時に、「少数意見の留保」を宣言したいと考えています。可決された場合 すなわち来るべき総会で会長から会則変更の提案がなされることになりますが、私は席上「この議案は会長会議で多数決で決まったが、私は反対意見を表明した。理由は斯くのごとし」としてこの議案への少数反対意見の説明をしたいと考えています。 このような手法は可能でしょうか。多数決の原理とかで、黙って追随すべきことなのでしょうか。 「少数意見の留保」不可ならば直ちに辞任、一自治会員として総会に出席し反対意見を表明すべきかとも悩んでいます。御教示いただきたくお願い申し上げます。
お礼
さっそく懇切な回答を頂きありがとうございます。もう少し教えてください。 御指摘のように、自治会規則には定められていません。 会長会議にて採決のときに (1)議事録に私の反対意見を少数意見として併記、 (2)また総会にて本議案を自治会員に提案する時にも、提案書に私の反対意見を少数意見として併記させたいのです。 この2点を「少数意見の留保として」私が動議を出して良いのでしょうか。 否決されれば反対意見を文書にして(記録に残す)自身で保管するということと推測しますが、これはどのような意味・効力があるのでしょうか。 一般会員席での発言を許されない場合、他の一般会員から役員席の私に質問させ(副会長たる貴方の御考え如何)、私はこの議案決定は満場一致にあらず多数決で決定した。私は反対を表明した。その趣旨はかくの通りと、返答したいと考えています。行動に矛盾ありましょうか。 「意見留保」の正確な定義を理解せずに、使っております。 ご多用のところ、恐縮ですが御教えいただきたく、お願い申しあげます。 多数派工作も行います。