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親戚の子供を訴えるのは可能か
親戚の子供によるネットの中傷で、その子供本人相手に 裁判を起こすのは可能ですか?具体的に言うと、検索エンジンで 自分の名前を検索すると、その子供が書き込んだ掲示板の 中傷がヒットします。自分の他にも家族全員の名前が 書かれているので、知り合いが見たら明らかに特定できます。
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>子供本人相手に >裁判を起こすのは可能ですか? <損害の請求権:民法の名誉毀損> 子供と書かれていますので、仮に10歳未満とします。 民法712条によって、未成年者で責任能力が無い(概ね10歳程度まで)場合は 子供に賠償責任はありません。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC712%E6%9D%A1 しかし、民法714条に規定されるとおり、親権者は監督責任がありますから 当該行為で損害が発生したのであれば、親権者が賠償責任を負わなければな りません。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC714%E6%9D%A1 この場合は、親に対して請求する事になります。 よって、子供に対して裁判を起こす事ができません。 また責任能力のある年齢であれば、子供に直接損害賠償の請求を行う事がで きますから、子供に対して裁判を起こす事は可能です。 <名誉毀損罪:刑法> 名誉毀損罪は親告罪です。訴えを誰かがしないと控訴を提起できません。 刑法ですので、刑事未成年者(14歳に満たないもの)を訴える事ができません。 刑法ですので、民事事件と違って親権者が代わりになる事は不可能です。 (子供が殺人を犯して、親が死刑にはなりません) よって、当該被疑者が14歳に満たなければ名誉毀損罪で子供を訴える事はでき ません。 14歳を超えれば子供を訴える事ができます。 尚、当該記載内容は訴える事が可能か否かのみに関しての回答です。 訴えが認められる可能性は、情報が少なすぎて判断ができません。司法書士 や弁護士にご相談されます事をお奨めします。
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
どういう裁判を起こすのでしょうか。 掲載の中止を求める訴訟ですか? それとも損害賠償請求ですか? なんにしても基本的には訴訟提起するのは可能です。 訴訟提起する権利は保障されています。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
ネット上の投稿でも、原則として、名誉毀損による損害賠償請求が可能とはいえます。 最近出た判例にはこれを否定したものもありますが、あの事案は一般化できるものではなく、しかも地裁判例なので、これをもって一般論として述べるには無理があります。
- yoshy 1980(@yoshy1980)
- ベストアンサー率17% (293/1640)
法律論で言うと親戚であれ、親子であれ 裁判は起せます(勿論時と場合によります)。 ただし、裁判となれば証拠を集めたり、今後の関係修復等、 かなりの労力がいりますので、親戚そこまで・・・って思いますが^^;。 後他の回答者様が書かれている「個人情報保護法」は 個人情報を取り扱う企業に科される法律で、 「個人情報保護法」を扱う個人には関係なかったはずです。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
判例があります ネット上の情報は信憑性が低いことを理由に「ネットでの名誉毀損は成立しないよって名誉毀損は無罪」 つまりは「そんなことは一般の人は信用しないよ」と言うことです
- sinpei5515
- ベストアンサー率35% (11/31)
こんにちは 誹謗中傷を訴える事は不可能です。 ですが個人を特定できる情報が書かれた場合は個人情報保護法に違反します。 ですが(親戚の)お子さんが20才以下だと難しいのでは。
> 大の大人が子供の悪戯を真に受けるなんて幼稚 じゃなかったんですか?