国や自治体相手の行政訴訟等とは異なる私人相手の民事訴訟で、記者会見を開き、新聞記事・氏名公表を誘発している…。当該私人の名誉やプライバシーへの配慮に欠けていないだろうか… 名古屋大教授らが提訴 「オープンレターを削除する義務ない… https://t.co/QrlT6x0Edm
オープンレターを専門的見地から精読すれば個人を傷つけていないとの主張があるようだが、ムラ社会内の屁理屈で法的には間違い 最高裁判所第二小法廷昭和31年7月20日判決(民集10巻8号1059頁)は「一般読者の普通の注意と読み方を基準… https://t.co/wsDyTkXkpe
少なくない弁護士は、オープンレターを継続して長期間ウェブ上に残す行為が、呉座氏のプライバシー権・プライバシーの利益、名誉権の侵害となる法的リスクがある、という判断をするでしょう このたびOL呼びかけ人の方々は法的な観点を(も)考慮… https://t.co/1XVDLKma8T
オープンレターの法的問題は多岐にわたるが、呉座氏のプライバシー権・プライバシーの利益(デジタルタトゥー、忘れられる権利に係る問題)については殆ど話題になっていない 仮にOL公表時点で名誉(権)侵害による不法行為とはいえなくても、O… https://t.co/0R8yI2d3LI
署名の完全な身元確認は私人には不可能なので、他人の氏名を勝手に使って署名した者こそが一番悪いという点は、誰も争っていない。問題はそこじゃない オープンレターにあえて個人名(呉座氏)を挙げたのだから、賛同者の署名に誤りがあった場合… https://t.co/N4uApVoaNv
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