通信の秘密には、第一に、公権力によって通信の内容および通信の存在自体に関する事柄について調査の対象とはされないこと(積極的知得行為の禁止)、第二に通信業務従事者によって職務上知り得た通信に関する情報を漏洩されないこと(漏洩行為の禁止)の二つの面を有している[9]。 積極的知得行為の禁止 積極的知得行為の禁止は一般には通信の検閲の禁止として理解されているものであるが、その禁止は通信の存在じたいに関する調査にも及ぶから本来の「検閲」の概念よりも広い[9]。 郵便法は第7条で郵便物の検閲の禁止を定め、第8条1項で日本郵便株式会社の取扱中に係る信書の秘密はこれを侵してはならないと定めている。 電気通信事業法も第3条で電気通信事業者の取扱中に係る通信の検閲の禁止を定め、第4条1項で電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密はこれを侵してはならないと定めている。 漏洩行為の禁止 漏洩行為の禁止は通信業務従