中国人女性を違法に雇用したとして入管難民法違反容疑で会長らが逮捕されたギョーザ店「珉珉(みんみん) 本店」(大阪市浪速区)をめぐり、通訳なのに別の仕事をさせられたため摘発されて国外退去処分になったなどとして、元従業員の中国人男性が7日、同社に賃金など計約680万円の支払いを求める訴訟を大阪地裁に起こした。 同社は「訴状を読んでいないので、コメントできない」としている。 訴状によると、男性は平成20年4月、中国語の通訳として同社と雇用契約。「人文知識・国際業務」の在留資格を得た。しかし、入社後は通訳以外に調理や在庫管理も命じられ、今年9月、大阪入国管理局に同法違反(資格外活動)の疑いで摘発。同社を解雇され、退去強制処分となり、本来受け取るはずだった1年半分の賃金が得られなかった、としている。