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lawとtextに関するhmd703のブックマーク (3)

  • もう一つの著作権の話

    1 はじめに 私は、まだ中学生または高校生である皆さんのために著作権の仕組みを解説して、 皆さんの自主的な意思のもとに著作権を尊重してもらえるように、 と考えてこの文章を書くことにしました。 皆さんにむけて書かれた著作権の話は、すでにいろいろとあるようです。しかし、 そうした話の大部分は「著作権法を守りましょう」「書籍やコンパクトディスク(CD) やビデオを勝手にコピーすると法律で罰せられます」 ということを皆さんに訴えるだけに止まっているようです。 既にしっかりとした判断力と自分の考えを持っている皆さんにとって、ただ 「法律を守りましょう」といわれるだけでは、 納得がいかない部分もあるのではないかと私は考えます。 そこで、この『もうひとつの著作権の話』では、 「なぜ私たちが著作権を尊重しなければならないのか」 という根的な理由についていっさい手を抜かずに、 でも難しい用語や概念を使わず

  • キャラクターは著作権が切れても簡単に使えない:日経ビジネスオンライン

    国内での著作権の保護期間は、個人の著作物は著作者が死亡してから50年、法人著作は公表後50年とされている(映画の場合は公表後70年)。保護期間を過ぎた著作物は、一般の人々が広く使える作品となる。このような状態をパブリックドメインと呼ぶ。 日で人気が高く、様々なキャラクター商品が発売されている絵「ピーターラビットのおはなし」の絵柄も、そんなパブリックドメインとなった著作物の1つだ。英国の作家ベアトリクス・ポター氏が創作したこの絵の原画の著作権は、2004年5月21日に保護期間満了により消滅した。 著作権消滅後も(c)マーク 現在これらはパブリックドメインに帰していることから、ファミリアは2005年9月からピーターラビットの原画をそのままプリントしたタオルなどの製造販売を計画していた。 しかし、ファミリアの主張によれば、日におけるライセンサーであるコピーライツ・ジャパンはベアトリク

    キャラクターは著作権が切れても簡単に使えない:日経ビジネスオンライン
  • クリエイティブコモンズ

    文中にもあるように、厳密には団体名のことを指すが、一般的にはライセンス自体のこととして使う場合が多い。コンテンツには著作権がからむが、それを踏まえつつも積極的な再配布や再利用を促すことで、よりよいコンテンツを生み出しやすくするためのライセンス。特にネットのようにコピーや流通が容易な環境で活かされる考え方だといえる。 クリエイティブコモンズ(以下CC)は、2001年に設立された非営利法人の名称だ。米国の憲法学者ローレンス・レッシグを中心に、著作物の積極的な流通を目指し現在は世界約40か国でその活動を展開している。この団体が提示するクリエイティブコモンズライセンス(以下CCL)とはどういうものなのだろうか。 CCが目指すのは著作物がより活用され流通しやすい仕組み CCの考えを理解するには、大まかに著作権法とそれを取り巻く現状を知る必要がある。現在、日や米国、欧州各国のみならず、世界150か

    クリエイティブコモンズ
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