ポケモン同人誌事件から十数年過ぎた現在、時折間違った情報がネット上に現れるようになってきました。そしてそのデマを元にした主張がなされて、まかり通るように。「では何が正しい情報なのか?」を調べようと思っても、信頼できる一次ソースには中々行き着けないというお話。ポケモン同人誌事件について考える(調べる)一助になればとまとめました。
いつも小説家になろう・にじファンをご利用いただきまして、ありがとうございます。 この度、運営上の理由により、二次創作専門投稿サイト「にじファン」のサービス提供を終了させていただくことといたしました。 2012年3月15日以降、にじファンではサイト内での適切な作品掲載を目指し、規制対応を行ってまいりました。 しかしながら、複数の権利者様より直接のご連絡をいただき、 ユーザの方からも権利確認に関する多数のお問い合わせをいただいている現状がございます。 現在、にじファンには多くの権利者様の関連二次創作の投稿が行われております。 今回の規制理由となります権利問題を解決する為には、それら全ての作品の権利者様に対し、 運営より掲載の確認を行わせていただくべきであると考えております。 ですが、にじファンの現在の投稿規模では、そういった個別対応を行なうことが現実的ではない状況となっております。 その為、現
田亀源五郎 Gengoroh Tagame @tagagen 一眠りしていたら、なんだかとんでもない話が飛び交っていたなう (´・ω・`) えー「銀の華」のアニメ化なるニュースがどこぞで出たらしいですが、ガセです。私、何も知りません。寝耳に水。何かのジョークだと思うけれど、かなり迷惑。情報元は自重して欲しいですね。 2012-03-29 02:00:04
白田総統による「隣接権問題の位置づけ」 前回の「まとめ」にあるように、赤松さんに「(言ってることはわかるけど)現場ではフツーに権利が侵害されてます」(大意)と反論を受けた白田秀彰さんが、改めてご自身のお考えを披瀝していただきました。 著作権法は歴史的観点から考えるとわりとスッキリと頭に入ってくるし、まとめ主は出版社の要求もそれほど無茶な話ではないんだな、という印象を持ちました。 赤松 健 ⋈(参議院議員・全国比例) @KenAkamatsu 知識人(?)の方々が、「著作権法第90条があるから、出版社が著作者のやることを妨害したりはできません。(キリッ」って言い続けてて、難儀しています(^^;)。現場では、フツーに妨害されてます。 2012-03-18 11:53:19
福井健策 FUKUI, Kensaku @fukuikensaku であればこそ、契約書でも制度論でも、自分達にとって何が大事な点で何が困るのか、作家と双方が率直に語り合えば良い。腹を割ったビジネスの話をしたら壊れてしまうような「信頼関係」なら、最初から無かったのである。そんな情けないものを、日本の出版文化は紡いでこなかったはずだ。 2012-03-19 10:05:40 森川ジョージ @WANPOWANWAN @fukuikensaku その通り。僕は特にわがままな子供だったのに聞き入れてもらい辛抱強く面倒を見てもらった。だから講談社と30年以上のつき合いがある。僕は大好きだしいい関係にある。双方にとって一番大事な守るべきものは権利ではなく読者。腹割って話合えば着地点は同じだと思う。 2012-03-19 10:49:40 森川ジョージ @WANPOWANWAN 赤松君と講談社に著作隣接
赤松 健 ⋈(参議院議員・全国比例) @KenAkamatsu @isemaeda こんにちは。M田さんは、法律の原文がお好きなのですね。現場では、編集者の「次からウチでは描かせないよ」の一言で、契約書さえ無くても漫画家を自由にコントロールできるのを、ご存じないとは言わせませんよ(笑)。貴方がやらなくても、他のどこかの編集者はやっています。 2012-03-17 08:16:42 赤松 健 ⋈(参議院議員・全国比例) @KenAkamatsu @isemaeda 例えば出版権についても、「刷ってないなら出版権を消滅させて下さい」と著作者が頼んだとして、編集者に「いつか刷るかもしれないし、電子化するかもしれないじゃん。そんなこと言ってると、もうウチでは一冊も刷らないよ?」って言われた複数の漫画家さんをご紹介しましょうか? 2012-03-17 08:18:57
「出版社が著作隣接権を求める理由」について、講談社が私に説明して下さるとのことで、本日(3/16)、音羽まで聞きに行ってまいりました。 (森川ジョージ先生もお話を聞きたいとおっしゃるので、同行していただきました。) 説明して下さったのは、講談社の常務取締役である清水保雅さんと、編集総務局の五木田直樹さん。 清水常務は、東京都の性描写漫画規制の時に、 「日本の漫画の創造性は“何でもあり”の精神で支えられている」 と言って規制に大反対したご本人で、結局講談社は都が主催する『東京国際アニメフェア』をボイコットするに至りました。明確に、漫画の表現の自由を守りたい立場におられる人物と言えるでしょう。 ・・・しかし結論から申しますと、清水さんと五木田さんをもってしても、出版社が著作隣接権を得るべき合理的な理由は、説明することができませんでした。(^^;) これは恐らく、お二人も同意なさる事だと思います
This webpage was generated by the domain owner using Sedo Domain Parking. Disclaimer: Sedo maintains no relationship with third party advertisers. Reference to any specific service or trade mark is not controlled by Sedo nor does it constitute or imply its association, endorsement or recommendation.
紙の本を裁断してスキャナーで読み取り、自前の電子書籍を作る「自炊」の代行業は、著作権法で認められている私的複製にあたらないとして、作家の東野圭吾さん、漫画家の弘兼憲史さんらが代行業者を相手取り、営業差し止めを求める訴訟を起こすことが、19日わかった。 きょう20日の提訴後、都内で記者会見する。 著作権法では、個人が自分で使う目的でコピーする私的複製が認められており、「自炊」自体は合法。しかし、代行業者は客の依頼を受け、1冊100円前後の低料金で、大量の紙の本を電子化している。作家側は、複製者と使用者が異なるため私的複製と言えず、電子データがインターネット上に出回るなどして著作権を侵害される可能性が高いと主張している。
1 名前: ◆newsSM/aEE @きよたろーφφφ ★[] 投稿日:2011/11/12(土) 21:35:24.22 ID:??? 昨日のニコ生で提出した「2次創作同人誌と即売会を守る方法」の表です 上の3つはある意味「合法化提案」なので、実現すればTPPに入っても コミケは安泰です。下の2つは警察側の萎縮効果を狙ったもので、 2次創作同人作家の摘発を完全には防げません。 これに加えて裏技で、「作者と同人が密約し、警察に摘発されたときに、実は 合法でしたと後から発表する」という地雷型トラップを紹介しました。 ■まとめ『TPPはネットと著作権をどう変えてしまうのか? 検証!保護期間延長・非親告罪化・法定賠償金』 http://togetter.com/li/212857 即売会でのコスプレは、「一日版権」制度の転用で、恐らく絶対大丈夫。過度な 露出でもない限りは、作者と出版社から許可が
昨年読んだ漫画の中でも最も心に響いた作品のひとつに、上野顯太觔氏の「さよならもいわずに」がある。 さよならもいわずに (ビームコミックス) 作者: 上野顕太郎出版社/メーカー: エンターブレイン発売日: 2010/07/24メディア: コミック購入: 24人 クリック: 450回この商品を含むブログ (121件) を見る自分はTBSラジオのDigで大根仁氏が紹介していたのを聞いて読んだ作品だ。 昨年末の各種マンガランキングで上位に入っていた作品なので、ご存じの方も多いと思う。 まだ読んでいない方には是非読んで欲しいと思うのだが、できれば紙の本で読んだ方が良いと思う。 実は昨日、角川書店の電子書籍販売サービスのBOOK WALKERで、この作品の電子書籍版が発売された。 さよならもいわずに 電子書籍-BOOK☆WALKER- http://blog.bookwalker.jp/?p=2709
同人探 : LINDA ProjectのLINDA様、『NARUTO』はあなたの著作物ではありません。 (魚拓) LINDA ProjectのLINDA様、『NARUTO』はあなたの著作物ではありません。 : 同人探 著作権を侵害している同人誌が勝手に公開されている場合に、同人誌の作者は二次的著作権をもって公開の取り下げを主張できるか否か。つまり、LINDA側は同人誌に二次的著作権があると主張して、同人探から同人誌の公開をやめさせることが出来るのか。 事が面倒なのは、二次的著作権があるのか無いのかが問題になっているため。著作権を有するNARUTOの作者である岸本斉史さんや集英社が権利を侵害していると言えば簡単で、同人探側は公開を停止しなければなりません。 二次的著作権があろうがなかろうが、裁判を起こした場合LINDA側も同人探側もただではすまないでしょう。同人探側は裁判を起こせないだろうと
よく「二次創作(二次的著作物)にも著作権はある」という主張がなされるがあくまで原作者の許可を得ている場合だけである。 原作者の許可がなければ公開も販売もできないわけだから、当然、他人に複製するなということもできない。(cf.http://www.chitekizaisan.jp/cat109/cat127/post-65.html) もし真っ当に法的保護を受ける著作財産権の主張をしようと思うのなら、まず原作者の了解をとりつけることが先決である。(クリーンハンズの原則) そこをあいまいにしたまま無断複製するような第三者と裁判をしたとしても原作者から二次創作許可を得ていることを疎明せよとか言われるのがオチである。(ここによると堂々としていれば問題ないらしいがw噴飯物である) だから「二次創作にも著作権はある」というのは「あるかもしれない著作権」の主張にすぎない。 また、「二次創作は黙認されてい
ネット界隈で面白い事になってた。 こういうのが定期的に沸いてくるからどうしょうもない。 事の流れはLINDA Projectが「NARUTO」のエロ同人誌である二次創作物を作成した。 これを「同人探」というブログが勝手に無料配布した事がはじまりだ。これを期にLINDA Projectが、勝手に配布するなというメールを再三にわたり送信。それをうけた同人探も、あなたには著作権がないでしょう馬鹿じゃないのという姿勢。 さて、これはいったいどっちが勝てますか?っていうお話。 残念ながら私のブログから直接的にエロ同人誌を無料配布する「同人探」にリンクを張ることが出来ないのでご自身でぐぐって欲しい。ただし引用の為、Web魚拓を利用する事にします。 二次創作物も保護の対象にはなる LINDA ProjectのLINDA様、『NARUTO』はあなたの著作物ではありません。- 同人探(Web魚拓) はてぶの
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く