この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 音楽レコードの還流防止措置(おんがくレコードのかんりゅうぼうしそち)とは、日本の著作権法に基づく権利者保護制度の一つであり、日本の著作権法の下での著作権者または著作隣接権者が、日本国内外で同一の商業用レコードを発行している場合において、日本国外で発行された商業用レコードを日本国内に頒布目的で輸入する行為などを、一定の要件下で著作権または著作隣接権の侵害とみなし、禁止しようとする制度をいう。 本制度は、著作権法113条5項に規定され、2005年(平成17年)1月1日に施行された。 その立法経緯に由来し、「レコード輸入権」「レコード輸入権制度」の俗称でよばれることも多い。 日本の