2010年07月23日09:32 カテゴリ労働基準法関係 中途採用の場合の内定取消し(インフォミックス事件) 少し前までは、「内定」は大学生などの就職活動においでのみ便われるようなイメージがありましたが、最近では中途採用、いわゆる転職の場合であっでも「内定」の用語が普通に便われるようになりました。 以前のエントリでは、新卒学生の内定取消しの判例から記事を書きましたが、今回は、中途採用の場合の内定取消しの裁判例です(基本的な考え方は新卒の場合と同じです。) 「インフォミックス事件」(地位保全仮処分申立事件 東京地裁決定平成9年10月31日) 大手コンピュータ会社に勤務していたXが、Yからスカウトされて採用内定を得た上、勤務先の大手コンピュータ会社を退職しましたが、その後になって、Yから経営悪化を理由に採用内定を取消されてしまいました。 これに対し、Xは、当該採用内定取消しは無効であるとして、