厚生労働省と文部科学省は、人を対象とする医学系研究の倫理指針の改正案をまとめた。個人情報保護法改正で、原則として本人の同意を得ることが必要な「要配慮個人情報」に病歴などが含まれたことに伴う措置。情報を取得する際に患者らの同意が必要とされなかったケースについても、要配慮個人情報を扱う場合は同意を得るよう求めている。【新井哉】 【関連記事】 臨床研究中核病院、DPC制度で評価へ(2015/11/30) 抗がん剤の副作用回避で近隣薬局と連携(2014/07/27) 自立した研究者と研究機関の育成を目指して(2014/05/15) 現在の倫理指針では、人体から取得した試料を使わない研究の情報については、患者の同意を得なくても研究での利用や提供ができる仕組みとなっているが、昨年7月に改正個人情報保護法が公布されたことを受け、今年4月から厚労省と文科省などの合同会議で指針の見直しを視野に入れた検討を