個人のブログだと思いますが、非公開URLで情報を守ることは出来ない話がよくまとまっているように見えました。
議論になるのは、所謂「隠しURL(Uniform Resource Locator)」や「隠しフォルダ」といわれるものである。先述の如く、パスワードだけでも識別符号たり得る以上、暗号化URL等、例え単なるURLであってもパスワードと同様の機能を果たす場合もあるからである。しかし、原則として、こうした場合にはアクセス制御がかかっているとはいえない。何故なら先述の如く、アクセス制御機能とは、特定利用を自動的に制御するために「付加されている機能」であって、URLを入力しさえすればHPが表示されると言った場合、そこには付加された機能は存在しないからである。
田中規久雄. 不正アクセス禁止法における不正アクセス行為の概念. 阪大法学, 2011-03-31, 60, 6, p.53-81. より引用
②方式の場合には、問題となる URL はファイル等に付されたものであって利用権者等に付された符号ではないことが多いことに加え、問題となる URL において利用権者等の区別・識別を目的とする趣旨が表れているとはいえないことが多いことから、原則として、当該 URL は識別符号に該当せず、不正アクセス行為該当性は問題とならない。
岡部天俊. 非公開URLと不正アクセス行為概念 : いわゆるZoom-bombing問題を契機として. 北大法学論集, 2020年11月27日, 71, 4, p.109-125. より引用