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  • 締切済み

SNSなどでの身元特定について

こんにちは。お世話になります。 サイバー犯罪パトロールのボランティアをしています。 事件捜査の為の情報セキュリティ調査は膨大な量になる為、警察などは民間会社にログの解析や情報調査などを依頼していると思います。 当然、僕達一般市民が見る事のないデータが調査されているのだろうと思います。 ある知人がその様な関係の仕事をしています。僕自身もサイバーパトロールしている事もあり最近のサイバー犯罪の情報交換をしたりします。 先日、知人がある人のTwitterの身元特定をしたようで「この人は実は年齢を詐称してるよ。データを見ると○○歳で…」と言って来ました。 ここで疑問が生まれました。 この様なサイバー調査をしている企業はどこまでの調査権限があるのでしょうか? 犯罪性に関係している、していない関係なく個人のSNSのアカウントを調査していいのでしょうか? また、犯罪を立証する為には情報開示請求が裁判所に受理され許諾されたものだけがアカウントの調査をできるのではないのでしょうか? また、この様な情報を僕に話した段階でいわゆる機密情報漏洩になると思うのですが…? この知人は業務上で色々な情報に触れているのだと思います。僕個人もなんか調べられてるんじゃないかとさえ最近思っています。 長々となってしまい申し訳ないのですが、この様な通信情報会社はどこまでのことを調べる事ができるのでしょうか? このままでは知人と話をするのが恐怖だし、サイバー犯罪パトロールのボランティアをしていく自身がありません。 どなたかこの様な事に詳しい方はいらっしゃいませんか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

日本には私立探偵の免許はなく、つい最近できた、探偵業の業務の適正化に関する法律なるもので最低限の枠と届け出が義務付けられているだけです。 探偵だからと特別な権利はなく、怪しげな行動をしていてもすぐに逮捕されたりはしない程度に過ぎません。 なので、 >警察などは民間会社にログの解析や情報調査などを依頼していると 信じられませんが、警察はそんないい加減な事をしているのでしょうか? ログを取るには裁判所命令が必要なはずで、そんな捜査資料を何の資格も持たない届けをしただけの一般人に開示するとは・・・ >この人は実は年齢を詐称してるよ。データを見ると○○歳で… 十条違反ですね。罰則はないようですが、刑法の名誉毀損罪に抵触する可能性があり、3年以下の懲役または罰金と。 snsやら携帯電話やらで特定する事はよくやられているようです。 もちろん非合法と言って良い範囲の手法でしょう。どこにも悪い奴はいるもんで、登録された住所をバラすぐらいなら数万程度のもんでしょう。 カネで落ちなきゃ女を派遣して、、w もちろん裏口から入るんですよ。正面玄関の受付行ったって無理に決まってま。 そこまでやるには費用もかかるので、それなりになんかある場合だけでしょうけど。

参考URL:
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418AC1000000060&openerCode=1
回答No.1

  「この人は実は年齢を詐称してるよ」これは犯罪でもなんでもない 一度私のプロファイルを見てください。 自己申告の登録なんてこの程度のものです  

DORAGON83
質問者

お礼

回答ありがとうございます

DORAGON83
質問者

補足

回答ありがとうございます。 質問を理解されていますか? あなたの意味不明なプロファイルを聞いているんじゃありません。職務上知り得た個人情報を第三者である僕に教えたのは明らかに犯罪じゃないんですか?

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