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アパートの車庫証明

お世話になります。 昨年まで、1台だけ車を止めるスペースがあったアパートで、 車庫証明を取って駐車していましたが、 現在は引越しをして駐車場は使用していません。 新居の駐車場での車庫証明もまだ取っていませんので、当然住所変更も済んでいません。 この場合、上記アパートに新しい入居者が入って駐車場を使用しようとした場合 車庫証明は、取れますか? それとも、うちの車の車庫証明が現在も有効で取得できませんか? 詳しい方、ご教示いただけますか。 お手数お掛けしますが、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

新しく駐車場に停める人の車が、その申請書に書かれた位置にあることを、最寄りの警察の担当の人が確認できれば、新しく申請した人に車庫証明が出ます。 そして、おそらく、前の人は引っ越したんだろうな、ということで、「引っ越した先で車庫証明をとってるだろう」「廃車にしたなら車庫証明にある車台番号の車は廃車の記録があるだろう」と警察や陸運局が確認できるので、なんとでもなります。

b_flets_100mbps
質問者

お礼

車庫証明の的確な回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.3

あなたが車庫証明を取った時にはそのアパートの所有者の承諾書を提出したことと思います。 次の入居者もあなたが使わなくなったのならば承諾書を得ることができます。 ですから問題ありません。 そろそろ自動車税の納税通知書が来る時期ですが、郵便局に転居届をしてあれば届くと思います。 来年は転送されませんし、本来転居後15日が届け出日ですから早めに住所変更しましょう

b_flets_100mbps
質問者

お礼

貴重な情報をありがとうございます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>1台だけ車を止めるスペースがあったアパートで  1.駐車スペースは部屋の入居に付属しているのなら(駐車代有り無しに関係無く)   新しい入居者は、当然使用可能(駐車スペースは空いている状態ですから)   (この場合、転居と同時に駐車場の使用権は無くなる)  2.駐車スペースは、(部屋の入居に関係無く)別途契約して使用するのなら   現在も契約が有効なら(車を駐車するしないは関係無く、賃料を払っている)   新しい入居者は、そこは使用できない   (部屋の契約と、駐車場の契約は別なので、駐車場の契約が続いている限り、使用できる)   (使用に関して、入居時限定の特約があるのなら、1.に該当)   

b_flets_100mbps
質問者

お礼

貴重な情報をありがとうございます。

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