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駐車車両から駐車場代の請求?

2年前に契約した月極め駐車場に停めてあった車の車検が切れた為、 新たに更新する事なく、駐車場代ももったいないと思い、 車メーカーへ廃車手続きの依頼をしました。 すると所有者である義母がすでに病死している為、 相続人の印鑑をもらうように言われました。 廃車にこの印鑑が必要だという意味なのですが、 素人考えの私は自分の中で廃車手続きが進んでいるのだと 思ってしまいました。 しかし、1年2ヵ月が経過した先日、駐車場の管理者から車両が 放置してあるから一両日中に移動と駐車場代の請求がありました。 あわててメーカーに問い合わせたところ、手続きは出来ていないと 言われました。 当然、車を長期間放置していた事になり、14ヶ月分の駐車場代に なってしまいます。 私としては廃車処分と思っていたのですが結果として 車が停めてあった事実に変わりはなく、 やはり私はこの高額な代金を支払う事になるのでしょうか? 何か良策はないのでしょうか。 本当に無知ですみません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.5

まず、廃車手続きの案内にきちんと応じなかった、あなたに責任がありますね。勘違いは誰でもあることですが、相手にとってはそういわれても知ったことではないでしょう。 ただし、案内したにも関わらず一年以上も請求した書類が届かないことに対応しないメーカー(ではなくディーラーだと思います)にも、過失があります。 また駐車上の管理者も、なぜもっと早く請求をしてこなかったのでしょうか。 駐車場の料金についての請求書がいつ来たのか、ご質問では不明ですが、月極という言葉があるように、毎月請求してこないといけないのです。一年以上経ってるものが請求されてるというなら、時効の援用をしましょう。契約がどうなってるのかわかりませんが「民法の規定で時効消滅してます。法律により時効の援用をしますので、請求日から一年以上前の月分の支払は、お許しください。」と必ず日付をいれた文書を送りましょう。  この際、民法何条に該当するとか詳細を書くと、条項が違うとかなんとか言われてしまう怖れがあるので、あえて指定しないで法律による時効としてしまうのがポイントです。 これは「あなたと駐車場の管理者」との問題です。 それでも一年間の駐車場代金には支払義務があります。 なぜ一年間も放置してしまったのかという原因は「ディーラー側」にもあります。 廃車の手続きを依頼したのですよね。 有料であろうが無料であろうが「業務を請け負った」のはディーラーです。 業務上の責任があるのですから、きちんと廃車してもらわなければ困ります。 「相続人の印鑑をそろえてください」と書類を送りつけるだけで、そのままでは「業務怠慢」です。 ディーラーには廃車手数料を払ってると思いますから、廃車手続きを完了してくれてないのですから、手数料を返してもらいましょう。 さて、一年2ヶ月分の賃料のうち2ヶ月分は時効で消滅させて、一年分のうち「廃車手数料代相当額」は手数料を返してもらって、支払の原資にして。 ディーラーさんには、儲けを無くした上に申し訳ないですが「不作為の損害賠償」をしてもらいましょう。 つまり「あんたが、もっと早く連絡してくれたらこんな事にはならなかった」と請求します。 相続人の印鑑をそろえるのに仮に2ヶ月かかるとしたら、それ以上の期間は「ディーラーつまり廃車を請け負った側が、一般的に期待される事務を怠った」ために増えてしまったものです。 「あんたが悪い」と最初は言いましょう。 一年分(或は一年2ヶ月ぶんの)駐車上代金のうち、一ヶ月分は私が払うべきだろう。廃車に必要な印鑑等を揃える為の一月を足して、都合二月は私が支払う。 残りはディーラーで払ってください、です。 あなたが支払う事になる二ヶ月分は、ディーラーから還してもらう廃車手数料が助けになるでしょう。 ディーラー側からは、うちの責任はないと言い出すでしょう。 「相続人の印鑑をもらうように言われたが、失念してた。それは私の過失だが、廃車を依頼したのだから、それに対して一年もなんとも行ってこないそちらにどうして過失がないのだ。怠慢なのではないのか」と主張しましょう。 あとは交渉次第でしょう。 自分も2ヶ月分は持つ。後はそちらが持つべきだ、いう主張をすべきです。 但し、大きな声を出したりすると恐喝脅迫の類になって、警察を呼ばれてしまいますから、注意です。

その他の回答 (4)

  • BMW_E34
  • ベストアンサー率32% (20/62)
回答No.4

まずは、「メーカー」はそのような廃車手続きなどしませんので、 「ディーラー」とお察しいたします。 仮に廃車手続きが依頼後に済んでも、車両の処分をしない限り 駐車場へ放置したままですので、駐車場の使用は続いていた 事になります。でも1年2ヵ月って事は、税金の支払い請求が来て いた筈ですが、それはどうなさったのでしょう? 駐車場代金も税金も遺族の方一旦払うしか有りませんね。 廃車処理が完了していないは、ディーラーのミスですから、 税金分は全額とはいかないまでも、半分ぐらい負担してもらって も良いとおもいます。

回答No.3

駐車場の管理者には何の落ち度もない上に、車両が廃車になっていようといまいと、また所有権が誰にあろうと、駐車場所の提供そのものには何ら関わりのない部分ですよね。 よって「駐車場側が利用料金として受け取れる金額」は、どうであれビタ一文揺らぎません。 現実的にはあなたがその料金をひとまず支払っておいて、メーカー側の過失(あればの話ですが)についてメーカーへ請求を起こす形になると思いますが‥‥ メーカーの廃車手続きと言っても、陸運局に書類を出して「この車は道路を走りません」という証明をするだけであって、車の所有そのものとは全く別の話です。 つまり仮にメーカーが廃車手続きを滞りなく終わらせていたとしても、「廃車になった車を駐車場所から撤去し、処分する」のはどうあれあなたの責任で行わなければならないわけです。 まあ常識的に考えれば「車を手放す段取りをする中で、名義変更・あるいは廃車の処理もする」のが普通ですから、(廃車にしようがしまいが)所有している物の置き場所に関する事項を放っぽり出しておいたあなたの全面的な過失であろうと思います。 今からでも車の買い取り屋に連絡して、少しでも駐車料金の足しにする事をお考えになった方が‥‥

回答No.2

何故廃車手続きが進んでると思われたのか理解できませんが・・。 質問者様の勘違い(思い込み)なら、支払いは免れないかと思います。 ですが、14ヶ月も請求してこなくて、今頃まとめて払えと云われても。 この辺が値引き交渉のポイントでしょうか。 良策はありませんが頑張って交渉して下さい。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは >やはり私はこの高額な代金を支払う事になるのでしょうか? ここに書かれている情報だけで判断しますと、 法的には駐車場代金は払わなければいけません。 駐車場の管理者は「第三者」ですので、質問者様と車メーカーとの 間にすれ違いがあり、結果として廃車手続きがすんでいなかったことは 関係ありませんので、「駐車場を占有されていた」代金を請求する 権利があります。14ヶ月前の代金もまだ時効でもありませんので、 全額請求できますし、質問者様は支払う義務があります。 (もちろん「まけてもらう、分割にしてもらう」ように交渉することは 可能です。相手が納得するかどうかは別ですが) その上で車メーカーに放っておいた過失が無かったかという争点に なりますが、この場合メーカーの責任が認められる可能性は薄そうです。 車両税の支払状はこなかったんでしょうか?それで気づきそうなもんですが・・・

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