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車庫証明をとるにあたって

車庫証明をとりたいのですが。 結婚して父の名義の車を乗っています。 車の所有者は父親でそのまま名義も変えずにいきたいのですが、 所有者が違っても車庫証明の申し込む名前が違っても簡単にとることができるのでしょうか? 父と自分の関係を証明するものなどや承認するものなどは必要ないでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.3

再びお邪魔します。ANo.2です。 >引越後15日以上過ぎてしまった場合は罰金ありますか?? 保管場所の変更届出については「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第7条に規定があります。 罰則については、同じく第17条3項の2に規定があり、「届出をせず、又は虚偽の届出をした者」は、10万円以下の罰金に処する、とありますが、15日を過ぎたことに対する罰則はありません。 http://www.houko.com/00/01/S37/145.HTM 余計なお世話とは思いましたが、引越しの際の諸手続きのサイトがありましたので、ついでに貼っておきます。 http://www1.ocn.ne.jp/~sanritu/hikkosi.htm では☆

hinoki0
質問者

お礼

わ~~どうもありがとうございました!! 助かりました! 引越の際のサイトも分かりやすくて本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.2

どうも今晩は! >引越をして今借りている駐車場に置いてあるのですが、車庫証明が必要ですよね? 引越しをしたら車庫証明の変更が必要で、引越し後15日以内に警察署に書類を申請することになります。 車のナンバーも変更する場合は、車庫証明が取れてから管轄の陸運局に車を持ち込んでナンバー変更の手続をして下さい。 http://omoinimotu.net/jj47olk.htm http://oshiete.homes.jp/qa2990217.html >車検証の所有者が父親の名義なのですが、使用者はわたし 車検証には所有者と使用者それぞれの氏名と住所が記載されていますから、所有者がお父様で使用者がhinoki0様であれば特に問題なく手続できます。 ご参考まで

hinoki0
質問者

お礼

こんばんは ありがとうございました~~ ところで、引越後15日以上過ぎてしまった場合は罰金ありますか??

回答No.1

車庫証明を取る意味がないのでは? また、所有者を親父さん、使用者を質問者様にって事ですか? 所有者、使用者と車庫証明を取るのは無理だと思います。 名義変更をするのには車庫証明は必要ですが、 そのままの名義で乗り続けるのに車庫証明は必要ありません。

hinoki0
質問者

補足

早速ありがとうございました。 すみません。 車検証の所有者が父親の名義なのですが、 使用者はわたしで、引越をして今借りている駐車場に置いてあるのですが、車庫証明が必要ですよね? 名義がそのままだとどこへ引越しても必要ないですか? また宜しくおねがいします。

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