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法定相続情報一覧図依頼の際の必要書類はコピー不可
法定相続情報一覧図依頼の際の以下の必要書類ですが ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本 ・被相続人の住民票の除票*1 ・相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本 提出するのはコピー不可、原本が必須なのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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法定相続情報一覧図は自分で作成したうえで、申出書に必要事項を記入し,戸除籍謄抄本などの必要書類,作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。戸籍謄本などは市町村役場から交付されたものが必要であって、コピーではいけません。 申出が受理されると、一覧図の写しの交付や戸除籍謄抄本の返却が可能となります。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
>提出するのはコピー不可、 「謄本」の意味は「本(書類)のうつし」です。 ですので「戸籍謄本」は「役所に保管されてる戸籍の原本のうつし」の事です。 「うつし」とは「コピー」の事ですから、それをコピーすると「コピーのコピー」になってしまって、効力を失います。 ですので、コピー不可です。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
- qwe2010
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回答No.1
法務局などには、原本を提出します。 登記が終われば、新たに登記された書類とともに、返してもらえます。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。