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生活保護費の返還について
生活保護費の返還について 再度の質問です。相続などの理由で数百万円という保護費の返還義務が発生しそれを失くなったなどの理由で返還しなかった場合、数年後貧困を理由に再度保護を申請、受給する事は出来るでしょうか? 余談ですが、生保を申請した後部屋住みの許可が出たとき、敷礼金などにかかる費用(数十万円)を支給される事になりますが、この数十万円のお金を失くなったなどの理由でちゃんと払わなかった場合、その人は一生部屋住みの許可を得れなくなると聞きます。
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- asciiz
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回答No.1
あのー、何度同じ質問を繰り返すんでしょう? >生活保護費の返還義務について。 >https://okwave.jp/qa/q9817026.html >生活保護費の返還義務について。 >https://okwave.jp/qa/q9816204.html 既に回答がいくつもついていますが。 >相続などの理由で数百万円という保護費の返還義務が発生し 『 発 生 し ま せ ん 。』 遺産相続などの収入があった時、それまでに受け取った生活保護費を変換する義務などありません。 正当に受け取ったものをあとから返せなんて言われることは無いのです。 ただし収入があったことで、生活保護の対象からは外れるかもしれません。 この、生活保護の対象から外れた場合に、そのことを隠して生活保護費を受け続けると、それはズルだから返せってことになります。 それが「不正受給の返還義務」になります。 ですから、相続があって当面の生活に困らなくなったということを申請して、一旦生活保護からは外れることが正しいです。 再度困ったら生活保護を申請してください。 出来れば自分で稼げるようになるのが良いのですけれど。
補足
ご回答ありがとうございます。既に役所にも問い合わせ相談しておりますが、返還義務はある様で被相続人が死亡してから5年なのか、初めて生保申請してから5年なのかが、役人も分からないから調べておくという事でした。 ですが相続が終わってから(お金が入ってから)貰い続けた場合にのみ返還義務が発生するという意見もある為、実際にどれが本当に正しいのか知りたいところです。