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私有地での自損事故の際の警察への報告について

お世話様です。私有地内でバックで自分の車を車庫入れをする際、ドア部分を擦ってしまいました。道路に面している車庫ではないので、公道からの車庫入れではなく、完全に私有地内からの移動での車庫入れです。 この時、法律的に、警察に報告する義務はあるのでしょうか?私の思いでは、公道ではないので、道路交通法は適用されず、報告義務もなく、その為、事故証明書も発行されないものと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.4

ないですね。 私有地といっても、文章からは他人の私有地ではなく自分の私有地でしょう? ならば、道路でもない、不特定多数の人達が利用するコンビニのような私有地でもない、まさに貴方ご自身の土地。 また、車庫入れの際ドア部分を擦ったといっても、道交法は適用外であり、車庫とドアの双方に対する賠償責任自体も存在しませんし、ならば当然警察への報告義務もなければ、警察の立会いにより事故の事実を証明する事故証明書の発行ということにもならない。 さらに言えば、自損事故とはなりますが、何処から飛んできたのかも分からないような飛び石ではないですが、事故証明書がなくても一般車両保険の対象にはなりますが、そもそも直すも直さないのも自由。 また、これが車庫ではなく他人の車となれば、お互いの話し合いで弁償するなり解決すればいいだけのことですし、特に警察を絡める必要もない。 ただ、これが車庫ではなく人間であった場合は、それが身内であれ他人であれ、道交法ではなく、刑法上の過失傷害や過失致死ということになりますから、程度によっては、当然警察への届け出は必要ですが。

ruiruiruiruirui
質問者

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その他の回答 (3)

noname#252039
noname#252039
回答No.3

不特定多数の人や車が自由に通行することができる場所 での単独事故は 質問者様が、ドアをこすった と認識してる 被害を確認、認めてるので 警察に報告義務がある、と思います。 公道ではないけれど 先ほどの 不特定多数の人や車が自由に通行することができる場所 ならば、道路交通法違反になる 可能性は、なくはない。 なくはないので、警察に報告するのは 自分を守るため。 その車庫の管理責任者が、どう考えるか? このくらいなら、弁償などはいいですよ になるか うちの車庫に当て逃げされた と警察に被害届をだすか? 僕 考える能力もないのに、考えちゃって・・・ 的外れ、ご迷惑な回答かもしれませんね。 その私有地の車庫が、自分のじゃないならば みたいに考えてしましました。 失礼しました。

ruiruiruiruirui
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 参考になりました。

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  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4562/11263)
回答No.2

私も報告義務の無いケースかな?と思いますが その傷を保険修理する場合は 保険会社が求める場合があります 公的な第三者の事故検証結果 昔は保険営業員が実際に調べる事が多かったですが 人員削減?経費削減?書類申請のみの場合もあります

ruiruiruiruirui
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 参考になりました。

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5327/13896)
回答No.1

車庫もクルマもあなた自身のモノで、第三者が一切関わっていないのであれば警察に通報する必要はありません。 第三者に怪我を負わせたり第三者の財物を壊したりした場合は刑法上の責任が発生するので、道路外であっても警察へ通報する義務があります。

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