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教員免許の更新についてですが、

教員免許の更新についてですが、 更新講習の受講対象者の一つに、 「教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者」 とあります。これは、リストに登録されているだけで講習対象になるのでしょうか。 将来、教員を社会人採用でやりたいと考えています。その場合、社会人でいながら免許更新し、社会人15年目くらいで社会人採用を受けるといったことは可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.1

1.リストに登録されているだけで講習対象になるのでしょうか 2.社会人でいながら免許更新 3.社会人15年目くらいで社会人採用を受けるといったことは可能でしょうか 上記の3つは全く性格が異なる話です。 1について その通りです。 2について 講師リストに登録している限り、他に仕事を持っていたとしても、免許更新は可能です。ただし、講師登録リストは年度更新ですから毎年登録をする必要があります。また、登録をしたということは、原則として依頼があれば受ける用意があるということです。 3について こちらは、免許の更新とは全く別の話です。試験自体は免許更新がなされていなくても、受験することができます。つまり受験の時点では免許更新の有無は問われないということです。ただし、仮に採用となった場合には、実際に勤務する(4月1日時点)までには免許更新がされている必要が出ます。ということは、合格して採用名簿に登録(概ね10月頃)されてから、更新講習を受けても間に合うということです。通いでやれば5日間で修了します。 この場合、講師登録者ではなく「(7)教員採用内定者」という資格で受講することになります。ですから、やる気もないのに更新手続きのためだけに講師登録をする、というイレギュラーな手段を敢えて使う必要は全くありません。

orenohane
質問者

お礼

ありがとうございます。 わかりやすく、疑問が解消されました。

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