サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
大そうじへの備え
www.law.co.jp
The Open Source Definition Navigatorのソースコードの公開 ―Mozillaの物語― Jim Hamerly、Tom Pazuin、Susan Walton ジム・ハマーリィ/トム・ペイジン/スーザン・ウォルトン Translation by Akira Kurahone 一九九八年一月二十三日、ネットスケープ社は二つのことを公表した。その一つについて、C/Netは次のように伝えた。「前例のない措置として、ネットスケープ・コミュニケーションズ社はブラウザのナビゲータを無料配布することになり、数週間前から流れていた噂を裏づけた」 そして二つ目は、次のようなものだった。「同社は、コミュニケータの次期バージョンのソースコードも無償公開する」 ブラウザの無料配布の決定は意外なことではなかったが、ソースコードの公開は業界に衝撃を与えた。そのニュースは世界中の新聞に掲
要 旨 レンタルサーバに保管していた原告のデータを、プロバイダがシステム変更の際に誤って消滅させたことを理由とする損害賠償請求を一部認容した判例。 主 文 1 乙事件被告(甲事件原告)は,乙事件原告(甲事件被告)に対し,2263万5000円及びこれに対する平成12年9月19日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 甲事件原告(乙事件被告)の請求及び乙事件原告(甲事件被告)のその余の請求をそれぞれ棄却する。 3 訴訟費用は,甲事件及び乙事件を通じてこれを40分し,その1を甲事件被告・乙事件原告の負担とし,その余は甲事件原告・乙事件被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 甲事件 甲事件被告(乙事件原告。以下「被告」という。)は,甲事件原告(乙事件被告。以下「原告」という。)に対し,1億0629万7324円
「著作物性 - 著作権法による保護の客体」 岡村久道 7 編集著作物 (1) 編集著作物とは 著作権法12条1項は、編集著作物につき、「編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、著作物として保護する。」と規定する。 なお、同項で除外されたデータベースの著作物は、2条1項10号の2で「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。」と定義され、12条の2第1項で、「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは、著作物として保護する。」と規定されている。 (2) 裁判上で編集著作物性が認められたケース 以下は、裁判上で編集著作物性が認められたケースである。 ① 前掲のアメリカ語要語集事件に関する東京高判昭和60年11
判 決 原 告 A 原 告 B 原 告 C 原 告 D 原 告 E 原 告 F 原 告 G 原 告 H 原 告 I 原 告 J 原 告 K 原告ら訴訟代理人弁護士 《略》 被 告 株式会社光文社 上記訴訟代理人弁護士
新民事訴訟法の施行に伴う裁判所への訴状その他の書類を提出する際の留意点 -民事事件を中心として- 平成10年1月14日 弁護士 小倉 真樹 (奈良弁護士会会員) (c) Copyright, Maki Ogura, 1998, All Rights Reserved. 本稿は、筆者(小倉)が、平成10年1月14日、奈良弁護士会の事務職員研修にて講義をした際の資料である。 なお、別紙資料「民事訴訟手続の流れ(第1審)」も併せて参照されたい。 目 次 第1 民事訴訟法改正の概要と目的 第2 新しい民事訴訟法のもとでの審理 (地方裁判所における書類関係を中心に) 1 訴えの提起 2 答弁書 3 期日外釈明 4 争点整理手続等 5 準備書面 6 書証等 7 証人尋問、当事者尋問 8 口頭弁論調書(法160) 9 判 決 10 和 解 11 書記官事務の見直し 第3 その他の改正 第4 経過措置
眼科代理人の弁護士から、題名を変えるようクレームが付きました。 錦糸眼科が敗訴したとの誤解を受け、プライバシーの見地から問題があるという理由です。法人は一般にプライバシーの主体とは解されておらず、削除方向の変更は 、裁判の公開、表現の自由、学問の自由等に反します。そのため、上記誤解を避ける目的で、「勝訴」の文字を明記することにより対応することとしました。 公共の利害に関する事柄ですので、公益上の見地から、以上の経緯を付記します。 判 決 当事者の表示 省 略 主 文 1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事 実 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨 主文同旨 2 請求の趣旨に対する答弁 (1) 原告の請求を棄却する。 (2) 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 当事者の
A Brief History of Hackerdom 真のプログラマたちの国――概略史 Eric S. Raymond エリック・S・レイモンド Translation by Akira Kurahone プロローグ コンピュータサイエンスは、一九四五年以降、世界で最も聡明なそして最もクリエイティブな人たちを魅了し続けてきている。そして、エッカートとモークリーがENIACを開発していた頃、つまりコンピュータの歴史の黎明期と言っても過言ではない頃にも真のプログラマたちがいて、手早く作れ実際に使いものになるプログラムの創意工夫に熱中していた。とはいえ、「ハッカー」という呼び名が真のプログラマを指す意味で使われはじめるのは、一九八○年以降のことだから、昔むかしのプログラマたちが自分たちで「ハッカー」と名乗っていたわけではない。それはさておき、コンピュータの世界ではプログラマたちの手によって、
Software Engineering オープンソース開発におけるソフトウェアの工学的側面 Paul Vixie ポール・ヴィクシー Translation by Akira Kurahone 「プログラムを書く」ことだけがソフトウェア開発ではない。にもかかわらず、オープンソースプロジェクトでは多くの場合、プログラムは単に書かれ、単に配布されている。とはいえ、ソフトウェア工学的に作成されなければ、幅広いユーザに受け入れてもらえないわけでもない。これが事実であることを示す例はいままでにもたくさんある。そこで、本章では、通常のソフトウェア開発で実践される工学的工程をまず検討し、そのうえで、それらの工程がオープンソースのコミュニティでどのように実践されているかについて考察してみたい。そして最後に、そこに現われた違いの意味について考えてみることにする。 ソフトウェア開発の工程 ソフトウェアの開発
「悪徳商法と消費者被害」 (Web Only) 近畿大学(産業法律情報研究所)講師 岡村 久道 これは、1996年の春に、某関西系大手私鉄のセミナーに講師として招かれた際の講演録に加筆修正を加えたものです。 1 意外に身近に潜む悪徳商法 2 悪徳商法は昔から存在していた 3 原 野 商 法 4 マ ル チ 商 法 5 豊田商事事件 6 茨城カントリークラブ事件 7 その他の悪徳商法 8 結びに代えて Copyright, HIsamichi Okamura, 1997
1996年12月18日初稿 1998年6月16日最終改訂 岡 村 久 道 (C) copyright Hisamichi Okamura, 1996-1998, All Rights Reserved. 1 問題の所在 ソフトウェア・プログラムは著作物として保護されており、いわゆるパッケージ・ソフトウェアについては実務ではライセンス(使用許諾)方式が浸透していることは周知のとおりである。 しかし、ソフトウェアのライセンスに関する法的根拠という点については、必ずしも踏み込んだ検討がなされてこなかったように思われる。 パッケージ・ソフトウェアを「購入」する場合、元のプログラムを媒体に複製するのは、いわゆる「販売元」(権利者)側である。「購入者」側が複製をするわけではないので、その限度では著作権法上の複製権(同法21条)侵害の問題は発生しない。次に、著作権者側は著作物の原作品又は複製物について譲
<body link="#FFFFFF" vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF"> <p>このページにはフレームが使用されていますが、お使いのブラウザではサポートされていません。</p> </body>
(C) copyright Hisamichi Okamura, 1999, All rights reserved. 第1章 総 論 1.製造物責任の意味(第3条) 最初に、この法律の内容を簡単に紹介する。 一般に、製造物は、メーカーから卸売業者を経て小売店に卸され、それがエンドユーザーである消費者に販売されることになるが、この法律の内容は、例えば製造物に欠陥がありエンド・ユーザーが損害を被った場合、エンドユーザーが小売店などを飛び越えて、直接、メーカーに対し無過失責任を負わせ、損害賠償責任を追求できるというものである。 責任を追求できる者としては、エンド・ユーザーだけでなく、損害を受ければ第三者でも責任を追及できる。 以上のような意味が、この法律の第3条に記載されている。 2.制度趣旨(第1条) PL法が制定された趣旨は、第1条に「目的」として記載されているが、分かり易く説明すると、次
『電子署名法の解説』 近畿大学・関西大学兼任講師 弁護士 岡村 久道 (初稿 2000/07/01、最終更新 2003/04/17 ) 「インターネットの法律実務(新版)」プレビュー版 (C) copyright Hisamichi Okamura, 2000-2001, All rights reserved. 2000年5月31日、電子署名法(正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」)が公布された。施行期日は2001年4月1日である。 本稿では電子署名法の概略について解説を加えてみたい。 INDEX I 「電子署名」とは II 電子署名の仕組み III 電子署名法制定の必要性 IV 電子署名の定義 V 電子署名の効力 VI 認証機関に関する規定 VII 法人代表者に対する電子認証 VIII 個人に対する地方公共団体の電子認証 IX 日本の電子認証制度の全体像 X 認証機関が登録時
岡 村 久 道 (初稿 1998/06/14) 最終更新日 03/04/17 (C) copyright Hisamichi Okamura,1998-2001, All rights reserved. INDEX 1 はじめに 2 立法プロセス-法律ができるまで 3 法律の検索 4 判例の検索 5 米国法の検索 1 はじめに 人からよく「司法試験に通る際に、六法全書全部をどのようにして暗記できたのか」という意味の質問を受けることがある。 法律の数は極めて多く、さらに国家間の条約や、地方自治体が制定する条例、そして行政機関が定めた政令クラスを含めると、いわゆる「星の数」ほど存在していることになる。 筆者はもとより、現在どのような法令が日本にあるのかについて丸暗記している法律家など、ひとりも存在していないというのが実状であろう。換言すると、わが国には、プロの法律家ですら聞いたこともないよう
Twenty Years of Berkeley Unix: From AT&T-Owned to Freely Redistributable バークレー版UNIXの20年 (UNIXが、AT&Tの所有物からオープンソースソフトウェアになるまで) Marshall Kirk McKusick マーシャル・カーク・マクージック Translation by Akira Kurahone 初期の歴史 一九七三年十一月。パーデュー大学でOS理論のシンポジウムが開催された。これこそAT&T ベル研究所のケン・トンプソンとデニス・リッチーの二人がUNIXの論文を初めて発表したシンポジウムである。そして、カリフォルニア大学バークレー校のファブリー教授は、その日トンプソンとリッチーの講演を聞くや、UNIXのコピーを入手し、バークレーに持ち帰っていろいろ試してみたいと思った。 しかし、当時のバークレーに
電子ネットワークの知的所有権法 F.A.Q. (Frequently Asked Questions) 法律問題は、微妙な事実関係の相違により、全く結論が異なることになる場合が多いというのが実状です。したがって、本ページは特定の具体的問題に対し責任ある回答を提示するという性質のものでないことを予め御了承下さい。実際に紛争になっていたり、もしくはそうなる可能性が少しでもある事案や、契約書の作成等についての具体的問題は、必ず現実空間において専門家に相談を受けていただくことをお勧めします。 岡村 久道 (c) copyright Hisamichi Okamura, 1998, All Rights Reserved. Q.雑誌の表紙の著作権 当社は出版社ですが、当社が発行した雑誌の表紙をスキャナで取り込んでホームページに掲載したいと考えています。 装幀に関与したデザイナー、イラストレーター、カ
岡 村 久 道 (本稿に記載した内容の詳細については拙著「電子ネットワーク時代の法律問題」(「日弁連研修叢書 現代法律実務の諸問題<平成13年版>」2002年8月(第一法規出版) 869頁、「インターネットをめぐる法律問題」(「日弁連研修叢書 現代法律実務の諸問題<平成14年版>」2003年8月(第一法規出版)1013頁)を参照されたい。また、ここに掲載した判例のうち主要なものは詳細につき 岡村久道 編「サイバー法判例解説(別冊NBL79号)」を参照されたい。) 1 はじめに わが国における情報ネットワーク関連の判例を振り返ると、1980年代に入ると業務用ネットワーク関連の判例が出現しはじめたが、その中心は金融機関の内部者のオンライン不正使用事件とカード不正使用事件であった。 しかし時代が進むと、他領域にも拡大していく。 1990年代に普及したパソコン通信の事件では、会員間及び会員・パソコ
「著作物性 - 著作権法による保護の客体」 岡村久道 4 「創作性」の要件 (1) リーディングケース 「創作性」の要件が問題とされたリーディングケースとして、東京高決平成元年6月20日判時1322号138頁(システムサイエンス事件)が掲げられることが多い。 この判例は次のとおり説く。 「あるプログラムがプログラム著作物の著作権を侵害するものと判断し得るためには、プログラム著作物の指令の組合わせに創作性を認め得る部分があり、かつ、後に作成されたプログラムの指令の組合わせがプログラム著作物の創作性を認め得る部分に類似している事が必要であるのは当然であるが」、本件プログラム「のうち抗告人が指摘する部分には、指令の組合わせに創作性を認め得ることは疎明されていない」。 ①「『本体側よりデータ入力後の処理ルーチーン』の指令の組合わせは、ハードウェアに規制されるので本来的に同様の組合わせにならざるを
目次 訳者まえがき 謝辞 1 はじめに クリス・ディボナ/サム・オックマン/マーク・ストーン 2 真のプログラマ(hacker)たちの国――概略史 エリック・S・レイモンド 3 バークレー版UNIXの20年 (UNIXが、AT&Tの所有物からオープンソースソフトウェアになるまで) マーシャル・カーク・マクージック 4 インターネット・エンジニアリング・タスクフォース スコット・ブラドナー 5 GNUシステムとフリーウェア運動 リハード・ストールマン 6 シグナスソリューションズ社の将来性(創業者からの報告) マイケル・ティーマン 7 オープンソース開発におけるソフトウェア工学的側面 ボール・ヴィクシー 8 Linuxの強味 リーナス・トーバルズ 9 ユーザにすべてを提供するビジネスモデル ロバート・ヤング 10 努力、忍耐、謙遜 ラリー・ウォール 11
The Linux Edge Linuxの強味 Linus Torvalds リーナス・トーバルズ Translation by Akira Kurahone 今現在、Linuxには数百万人のユーザがいる。数千人の開発者がいる。市場は拡大しつつある。Linuxは、組み込み用システムでも使われている。ロボット制御システムでも使われている。スペースシャトルに搭載されて宇宙へも行った。私としては、こうなることを十分予見していた、と言いたいし、これはLinuxの世界制覇計画の一環にすぎない、とも言いたいところだが、正直な話、こうなってしまったことに私自身が少々驚いている。私としては、Linuxのユーザが千人から百万人に増えたときのことより、それが一人から百人に増えたときのことをよく覚えている。 Linuxは、移植性と利便性を前提にしたから成功したわけではない。Linuxは、優れた設計理念と開発モデ
このwebspaceを提供してくれた岡村・堀・中道法律事務所に感謝します。 Thanks to Okamura Hori and Nakamichi Law Office for providing me with this webspace. Web Version by Akira Kurahone 『オープンソースソフトウェア 彼らはいかにしてビジネススタンダードになったのか』 本ページに掲載されている日本語訳は、『オープンソースソフトウェア:彼らは いかにしてビジネススタンダードになったか』の訳者である倉骨彰が、O'Reilly Japanの協力と承諾を得て、翻訳原稿から作成したWeb版の公式コピーです。『オープンソースソフトウェア:彼らはいかにしてビジネススタンダードになったか』の英語原本である"OpenSources: Voices From the Open Source R
「著作権法」刊行 (2010.11) ! 「個人情報保護法〔新訂版〕」刊行 (2009.3) 商事法務より 新発売! Cyber Legal Laboratory of Hisamichi Okamura 煙草値上げ等の非人道的な愛煙家いじめに、つよく反対します 弁護士法に基づく規制との関係により、メールによる法律相談は行っておりません。 「著作権法」刊行 (2010.11) ! 「個人情報保護法〔新訂版〕」(2009.7) を刊行しました。 The Best Lawyers International 2009: Japan に、私が3部門(知的財産権、メディア・エンターティメント、IT)でランクインしました。特にITはトップです。「ほんまかいな?」と、本人が最も驚いています。 情報法学日記 連載 「IT弁護士の法律ノート」(読売) 連載 「IT弁護士の眼」(NikkeiBP ITpro
<body stylesrc="http://210.160.170.2/link/linktop.htm"> <p>このページにはフレームが使用されていますが、お使いのブラウザではサポートされていません。</p> </body>
このような「悪徳商法」のチャンピオンと言って良いのが、昭和60年の「豊田商事事件」です。 昭和60年というのは今から約11年前ということになりますが、この年の6月に、豊田商事グループの会長であった永野一男という人物が、大阪市内のマンションで、何とマスコミのカメラが見守る前でマンションに侵入したアウトローに刺し殺されます。事実は小説より奇なりで、全く現実とは信じられないようなお話です。そして、それから数ヶ月後である7月に、大阪地方裁判所で豊田グループ各社が相次いで破産宣告を受け、一応の解決を見ます。 この豊田商事グループといいますのは、一番上に統括会社として、「銀河計画」という会社があり、その下に、豊田商事を中心に、ベルギーダイヤモンドや鹿島商事といった幾つもの会社がグループになっており、ほぼすべての会社が詐欺まがい商法をしておりました。 まず、豊田商事自体ですが、この会社の被害者数は3?4
<body> <p>このページにはフレームが使用されていますが、お使いのブラウザではサポートされていません。</p> </body>
判 決 主 文 1 被告B及び被告株式会社メディアワークスは,原告に対し,連帯して金330万円及びこれに対する平成9年11月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告株式会社主婦の友社は,原告に対し,被告B及び被告株式会社メディアワークスと連帯して金110万円及びこれに対する平成9年11月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告Bは同人のホームページのトップページに,被告メディアワークスは同社のホームページ(http://www.mediaworks.co.jp/alt/)のトップページに,それぞれ別紙1記載の謝罪文を投稿して,これを1か月間掲載せよ。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の,その余を被告らの負担とする。 6 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することが
次のページ
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『岡村久道 Official WebSite』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く