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錦糸眼科発信者情報開示請求勝訴事件
眼科代理人の弁護士から、題名を変えるようクレームが付きました。 錦糸眼科が敗訴したとの誤解を受け、... 眼科代理人の弁護士から、題名を変えるようクレームが付きました。 錦糸眼科が敗訴したとの誤解を受け、プライバシーの見地から問題があるという理由です。法人は一般にプライバシーの主体とは解されておらず、削除方向の変更は 、裁判の公開、表現の自由、学問の自由等に反します。そのため、上記誤解を避ける目的で、「勝訴」の文字を明記することにより対応することとしました。 公共の利害に関する事柄ですので、公益上の見地から、以上の経緯を付記します。 判 決 当事者の表示 省 略 主 文 1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事 実 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨 主文同旨 2 請求の趣旨に対する答弁 (1) 原告の請求を棄却する。 (2) 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 当事者の
2009/02/26 リンク