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4 「創作性」の要件
「著作物性 - 著作権法による保護の客体」 岡村久道 4 「創作性」の要件 (1) リーディングケース ... 「著作物性 - 著作権法による保護の客体」 岡村久道 4 「創作性」の要件 (1) リーディングケース 「創作性」の要件が問題とされたリーディングケースとして、東京高決平成元年6月20日判時1322号138頁(システムサイエンス事件)が掲げられることが多い。 この判例は次のとおり説く。 「あるプログラムがプログラム著作物の著作権を侵害するものと判断し得るためには、プログラム著作物の指令の組合わせに創作性を認め得る部分があり、かつ、後に作成されたプログラムの指令の組合わせがプログラム著作物の創作性を認め得る部分に類似している事が必要であるのは当然であるが」、本件プログラム「のうち抗告人が指摘する部分には、指令の組合わせに創作性を認め得ることは疎明されていない」。 ①「『本体側よりデータ入力後の処理ルーチーン』の指令の組合わせは、ハードウェアに規制されるので本来的に同様の組合わせにならざるを
2006/04/27 リンク