取消判決の効力として、既判力,拘束力(行訴33条)の他に、「反復禁止効」なるものがあるのだということが、宇賀先生の本にも塩野先生の本にも書いてあります。 これ苦手でしたね(>_<) 反復禁止効とは拘束力なのか、既判力なのか、反復しちゃいけないのは同一事情に基づく同一内容処分なのか、同一事情同一理由に基づく同一内容処分なのか。既判力の範囲や効力をどう考えるか、既判力と拘束力の関係をどう考えるか、といった議論とも錯綜して、もう頭の中はごちゃごちゃでした。 しかし、今日あらためて教科書を読んでみて、少しまとまった気がするので書いてみます。 塩野Ⅱ171頁、宇賀Ⅱ258頁などは、まず「反復禁止効とはこれこれこういうものである」という説明から入っています。そして、その効力は既判力から来るのか、拘束力から来るのか、という議論に進展し、最後に反復が許されない処分の範囲を決めるのです。 しかし、反復禁止効