あの衝撃の最高裁判決から2年。 とうとう、時代の終わりを告げるニュースが、朝刊の片隅にひっそり掲載された。 「インターネット経由で日本のテレビ番組を海外などに転送するサービスは著作権侵害に当たるとして、NHKや在京の民放各社などが業者2社にサービス差し止めと損害賠償を求めた訴訟の差し戻し上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は14日までに、2社の上告を退ける決定をした。サービス差し止めと賠償を命じた差し戻し控訴審判決が確定した。決定は13日付。」(日本経済新聞2013年2月15日付け朝刊・第38面) 当ブログの読者の皆様には、改めて説明するまでもないかもしれない、永野商店の「まねきTV」と、日本デジタル家電の「ロクラク2」。 平成18年8月4日、東京地裁で、高部眞規子裁判長が、「まねきTV」に対する放送局側の差し止め仮処分命令の申立てを却下する決定を下した時から、著作権法の世界のパラ