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法律に関するhannoverのブックマーク (4)

  • 条文はこう読む ―特定秘密保護法の「テロリズム」をめぐる誤解―(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    ■はじめに2013年12月6日に、特定秘密保護法(以下「法」)が成立しました。この法律について私は個人的には大変問題の多い法律だと思っていますが、ここではその内容については触れません。ただ、この法律に関する議論を見ていると、大変気になることがありました。それは、条文の読み方です。 法第12条2項1号に「テロリズム」に関する定義があり、次のような条文になっています。 「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。」 特定秘密保護法をめぐる議論において、この「テロリズム」の定義を誤って読んでいるケースが少なくありません。たとえば、『世界』の851号(2014年1月1日号)149頁に次のような文章が掲載されています。 「次に『テロリズム』ですが、これは2つの要件からなっ

    条文はこう読む ―特定秘密保護法の「テロリズム」をめぐる誤解―(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 憎悪表現(ヘイト・スピーチ)の規制の合憲性をめぐる議論/小谷順子 - SYNODOS

    20世紀の半ば以降、過激な人種差別思想の台頭に直面した国々は、これを深刻な事態として受け止めた。そして、こうした差別思想にもとづく憎悪表現を規制すべく、人種差別撤廃条約4条において、差別思想の喧伝を禁止する法律を制定するよう加盟国に義務づけた。 現在、イギリス、フランス、ドイツ、カナダなどでは、この条文を履行すべく憎悪表現を規制する法律を設けている。一方、アメリカは、表現の自由の保障を最大限に保障しようとする判例法を背景に、第4条に留保を付して表現規制を回避するかたちで条約体に加入しており、現在も憎悪表現を規制する立法は行っていない。アメリカ同様、日も同条に留保を付して加入しており、憎悪表現を規制する立法を行っていない。 過去10年ほどのあいだで、日国内においても、インターネット上を中心に、自己とは異なる人種・民族集団に属する人々に対する憎悪や偏見の表現を、日常的かつ一般的に見聞きす

    憎悪表現(ヘイト・スピーチ)の規制の合憲性をめぐる議論/小谷順子 - SYNODOS
  • 「で、メリットはなんですか?」 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。

    外国人地方参政権問題で「反対派」と称する単なるネトウヨ*1と話しているとウンザリさせられることだらけなんだが、とりわけ嫌になるのは、「メリットはなんですか?」とたずねられることだ。メリットですよ、メリット。すごい言葉だな。お前は何様のつもりだ。恥ずかしくないのか。大江健三郎は「なぜ殺人をしちゃいけないのですか?」と尋ねた高校生に対し「こんな品性のない質問をする高校生を作り上げた教育について」憤りを吐露していた(うろ覚え)けれども、そのときは「大江逃げるなよ」と思ったが、いやー大江健三郎氏の気持ちはよくわかる。私もただ一言そういってやりたいもの。 「彼ら」はノタマウ。「デメリットはちらほら見たことがありますが、メリットは?と尋ねても答える賛成派はいないんですよ。」と。それがどんなに恥知らずな質問か(もしくは己の無知を曝け出す質問なのか)、全く気づいてない。これは二重の意味で恥知らずなんだけど

    「で、メリットはなんですか?」 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。
  • 【保存版】商標制度に関する基本の基本 | 栗原潔のIT弁理士日記

    広瀬香美さんのtwitterの誤読言葉「ヒウィッヒヒー」(小文字tのロゴをカタカナのヒと読み間違えた)が商標登録出願されたというニュースが(ネット界のごく一部でではありますが)話題になりました。そもそも、商標登録出願されたという話自体が誤報だったようですし、「ヒウィッヒヒー」自体が一発芸のようなものであまり引っ張るようなネタではないと思いますが、ネット系メディアやネット住民に依然として商標制度の根的なところが理解されていないという感がありますので、このエントリーで簡単に説明しておきます。 複雑な話は省略して基中の基だけ書きます。 1.商標権は特定の言葉や図形を「商売で」かつ「商品・サービスの出所を表わす」ために独占的に使える権利 最も重要なポイントは、商標権はあらゆるシチュエーションで言葉・図形の使用を制限できる権利ではないということです。そもそも、法律上、商標とは「商売において」、

    【保存版】商標制度に関する基本の基本 | 栗原潔のIT弁理士日記
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