表現規制の話を見ていると、「私たちは規制を求めていない」「不快であると言っているだけ」「批判をしているのは広告であって作品ではない」「加害行為を誘発する作品は批判されて当たり前」などなど見かけるわけだけど、
そんな人に、ぜひ「昭和天皇コラージュ事件」を知って、考えてほしい。
富山県立近代美術館の企画展で招待された富山出身の芸術家である大浦信行氏の作品にまつわる事件である。
この作品は「遠近を抱えて」というタイトルで昭和天皇の写真と女性のヌード写真などを合成した作品であり、企画展終了後に美術館に所蔵・図録掲載することになった。
ところが、一部県議が不快感を表明し、街宣右翼も抗議活動をした。反対派のある人物は県知事への暴行未遂事件を起こした。
事態を重く見た美術館は肖像権への懸念などを理由に作品を個人に売却、図録は焼却処分することになった。
これに対して大浦信行氏は表現の自由に対して、市民が知る権利を侵害されたとして訴訟を起こした。
原告側は、「作品が他人の権利を侵害したわけではないのだから、部外者の行動を理由に作品の展示を不許可とするのは不当である。」と訴えた。
被告である県・美術館は大浦氏に作品を作るなとも、作品を公開するな、とも言っていない。そして作品を「廃棄」したわけでもない。(図録は処分したが)よって問題ないと主張した。
第一審では原告の主張が一部認められたが、原告被告双方ともに控訴した第二審では「公開すると管理上の問題が発生する可能性があるから」という理由で被告・美術館側の全面勝訴、上告も棄却された。
法曹界では、「表現の自由」の意義を軽視した不当な判決内容である、という評価が一般的である。
この大浦信行氏、あいちトリエンナーレでも作品を発表している。その名も「遠近を抱えて PartII」
そう、あの昭和天皇の肖像を燃やした灰を足で踏む映像作品である。まさにあの写真こそ「遠近を抱えて」である。
大浦信行氏によれば、昭和天皇の肖像を燃やしたのは自分ではなくて美術館だ、ということだ。(繰り返すが作品は燃やされておらず、焼却処分されたのは図録だが)
クリエイターから見れば、作品が燃やされたわけでもなくても、作品の魅力を伝える手段たる図録から排除されることもまた、作品を燃やされることと同等だという事であろう。
なんで法クラの方々にたわわに擁護的な意見が多いかといえば、 この事件が重要判例として批判的に叩きこまれているからです。