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2024-11-01

証明の程度】

主要事実について、どのような状態心証の度合い、証明度。41 頁参照)になったとき

に、当該事実認定できるといえるかにつき、判例最判昭50.10.24 民集29-9-1417、最

判平12.7.18 集民198-529)は、因果関係証明に関し、経験則に照らして全証拠総合

討し、特定事実特定の結果発生を招来した関係是認し得る高度の蓋然性証明する

ことであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るも

であることを必要とし、かつそれで足りるとしている。

主要事実について立証責任を負う者は、当該主要事実について高度の蓋然性をもって真

であるとの確信を抱かせる程度の立証を要する(本証)。これに対し、当該主要事実につ

いて立証責任を負わない者は、その事実の存否について真偽不明状態に持ち込めば足り

ることになる(反証)。上記事実認定構造イメージ図(8 頁)は、主として本証につ

いて記載したものである

https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html

改訂 事例で考える民事事実認定(PDF:8.15MB)

ざっとよんだ限り、裁判真実を追求する場ではなく、レスバトルすると解釈することもできるな

むろん、レスバトルの過程真実がわかることがあるが、大阪王将事件のように晒した側が嘘つきの前科者で、直接証拠がない状況だと裁判所の判断もそういうのに引っ張られることになる

ずっと裁判所の判決でこういう事実があったと判決に書かれているか裁判所の判断は正しいものだとばかり思ってた

そして、裏を返せば、証拠捏造すれば、勝ててしまうこともある

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