給湯器の交換に伴う設備保証サービスから支払いを受けた場合の修繕費の考え方
賃貸マンションで、給湯器の故障に伴う交換をしました。賃貸管理会社の設備保証サービスの適用を受け、費用の一部を助成されました。
この場合の仕分けは、どのようにしたら良いでしょうか。
(前提条件)
交換 9月
電気温水器の交換費用総額 30万円
設備保証サービス保証料 年額2万円(これは別勘定で手数料にしてある)
この設備保証サービスにより補償される金額 10万円
請求書の請求金額 20万円
(1)電気温水器30万円なので固定資産にする考え方
固定資産(電気温水器) 30万円/現金20万円・雑収入10万円
期末に
減価償却16666円/固定資産16666円
(法定耐用年数6年 1年に月5万円 うち4ヶ月分)
(2)修繕費として計上する考え方
修繕費 30万円/現金20万円・雑収入10万円
(3)実際に支出した金額が修繕費とする考え方
修繕費 20万円/現金20万円
今期が黒字なら迷わず修繕費にするのですが、今期が赤字で、来期に売却するので、来期の売却益を圧縮するため、固定資産に計上できるとありがたいなと、内心、考えております。
以上、ご教示お願いいたします。
税理士の回答
石割由紀人
この場合、給湯器の交換費用を「修繕費」として計上するか「固定資産」として計上するかの選択は、税務上の影響を考慮する必要があります。
まず、交換が「修繕」に該当するか、「設備投資」に該当するかが重要です。給湯器の交換が、建物の性能を向上させるものではなく、単に故障部分を修理する目的である場合、「修繕費」として計上することが適切です。この場合、修繕費として計上すれば、全額をその期の経費として処理でき、当期の赤字を減少させる効果があります。
一方、交換が「固定資産」として計上される場合、資産計上し減価償却を行うことになります。これによって、翌期以降にわたって少しずつ費用化されますが、今期の赤字を減らす効果はありません。ただし、将来的に売却益を圧縮するために固定資産として計上するという考え方も可能です。
結論として、今期の税負担を減らすためには、交換費用を「修繕費」として計上する方が一般的に有利ですが、今後の状況や戦略に応じて「固定資産」として計上する選択肢もあります。
本投稿は、2024年12月24日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。