給湯器の交換費用
マンション(16戸)にある給湯器16台の交換について、寿命に入ると思われる10年経過後に、一括で同形式(同等性能)の給湯器16台と交換した場合には、まだ、故障の状況等の異変が感知されていなくとも、修繕費として取り扱ってよいものなのでしょうか。
その場合、法人保険の活用で節税が可能であるという理解で正しいでしょうか
税理士の回答
1台10万円未満であれば、修繕費となります。
10万円以上30万円未満の場合は、一括償却資産または少額減価償却資産になります。
故障していなくても、修繕費の取扱いで問題ありません。
保険金により、修繕費をカバーすれば、その保険金に対する税負担はないことから、節税が可能と思います。
故障の状況等の異変は感知されてなくても費用として計上して問題ございません。
1台10万円未満であればどのような場合も費用で大丈夫です。
10万円以上20万円未満であれば、一括償却資産として3年間で費用処理になります。
また青色申告をしているのであれば30万円未満のものも最大で300万円まで費用処理で大丈夫です。
また科目名は、修繕費よりも備品消耗品で処理している会社の方が多いかと思います。
法人保険の活用とはどのような意味でしょうか?入ってきた保険金で、修繕費をカバーするという意味でしたら富樫先生のおっしゃってる通りかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
当該費用は3年で行うとのことですが、一括ではできないものなのでしょか。別のご質問で大規模修理では(150万)であっても一括でできると聞いています。費用が低いからといってできるわけではないということでしょうか。
1台、10万円以上20万円未満ですか。
青色申告の場合は、少額減価償却資産の特例があり、合計で年間300万円まで一括で費用計上できます。
来年から青色申告をして、一括で費用計上する方法もあります。
〉当該費用は3年で行うとのことですが、一括ではできないものなのでしょか。
10万円以上20万円未満であれば、一括償却資産として3年間で費用処理になります。
◆また青色申告をしているのであれば
◆30万円未満のもの【当10万円以上20万円未満のものを含みます】も、
最大で300万円まで費用処理で大丈夫です。
本投稿は、2018年06月04日 04時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。