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行政協力事務

登録申請及び届出書類等提出先

平成22年6月18日現在

提出先は財務(支)局長登録の貸金業者であるか、都道府県知事登録の貸金業者であるかによって、さらに日本貸金業協会の協会員であるか、否かによっても異なります。
登録申請等の様式集は、協会員専用サイトTOPからログイン後、各種申請書類からダウンロードが可能です。

  1. 財務(支)局長登録の貸金業者の方
    (1)
    協会員
    日本貸金業協会の支部に、書類を提出します。
    (2)
    非協会員
    登録先である財務(支)局長に書類を直接提出しなければなりません。
    (ご注意)
    新規に貸金業の登録を財務(支)局長に申請しようとする者は、本協会への加入の意思があってもまだ法律上の貸金業者ではありませんので、非協会員の取扱いとなります。よって登録申請先の財務(支)局長に書類を直接提出しなければなりません。
  2. 都道府県知事登録の貸金業者の方
    (1)
    協会員
    登録先の都道府県を区域に含む日本貸金業協会の支部に、書類を提出します。
    (2)
    非協会員
    登録先行政庁に提出しなければならない場合と、支部に提出する場合があります。提出先については、「知事登録業者提出先」を確認願います。
    (ご注意)
    新規に貸金業の登録を都道府県知事に申請しようとする者は、本協会への加入の意思があってもまだ法律上の貸金業者でないことから、非協会員の取扱いとなります。
  3. 登録先行政庁に届け出なければならない書類
    次の書類については、協会員、非協会員を問わず登録先行政庁に直接提出しなければなりません。
    貸金業法施行規則第26条の25第1項第4号(役員等の法令違反等に関する届出)に規定する届出については、支部では受け付けることができませんので、登録先行政庁に直接提出します。

(参考)
提出先は、日本貸金業協会が行政庁から各種届出書類等の受付事務について、その協力要請を受けるか否かによって異なります。